
机をひっくり返す行為が身体に対する危険性がないと見なされる場合、暴行罪で処罰されるべきではないとの大法院の判断が示された。
10日、法曹界によると、大法院第1部(主審:マ・ヨンジュ大法院判事)は、暴行の疑いで起訴されたA氏に対し、罰金30万ウォンを宣告した原審を破棄し、事件を義政府地裁に差し戻した。
A氏は2021年5月、京畿道高陽市のあるアパートの入居者代表会の会議室でB氏と口論している際、目の前にあった机をB氏が立っていた方向にひっくり返した疑いで裁判にかけられた。
1審と2審はA氏の行為を有罪と認定し、罰金30万ウォンを宣告した。裁判所は有罪判断について「被告がひっくり返した机の破片の一部が被害者に飛び、被告の突然のこの事件の犯行により被害者らがかなり驚き、脅威を感じたと見られる」との理由を挙げた。
しかし、大法院は「原審の判断には暴行罪の成立に関する法理を誤解し、判決に影響を与えた誤りがある」とし、A氏の上告を受け入れた。
これに対し「被告が行った行為の付随的な結果として被害者に机の破片が飛んだという事情を含め、検察が提出した証拠からは、被告が被害者を暴行した、または暴行の故意があったと断定することはできない」と判示した。
さらに「被告が机をひっくり返した方向は他の机で遮られていた点、被害者は被告基準で約10時方向に立っていた点、したがって被告の行為によって被害者の身体に対する危険性があったとは見えない点、単に被害者を驚かせたり恐れさせたりしただけでは『暴行』とは見なせない点などを総合すると、被告の行為を被害者の身体に対する違法な有形力の行使とは見なし難い」と説明した。
また「刑法上の暴行罪は人の身体の完全性を保護するためのものであり、人の心理的な不安感までを保護するものではないため、被害者の身体に接触しない事案において人に対する有形力の行使が暴行に該当するかどうかは慎重に判断すべきである」との既存の大法院判例も示した。
裁判所は当時「暴行罪の保護法益が『身体』の完全性であることを十分に考慮し、該当行為の身体指向性の有無と程度、これによる被害者の身体に対する違法性の程度と直接性、行為者と被害者の空間的近接性、行為の直接的な目的と意図、行為の態様と種類、手段と方法、行為当時の状況、被害者の身体に対する苦痛の有無と程度などを総合的に考慮すべきである」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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