公正取引委員会の事務局は、8日に名륜당の「フランチャイズ事業の公正化に関する法律」違反の疑いについて、行為事実、違法性及び措置意見などを記載した審査報告書を被審人に送付し、委員会に提出したと10日に発表した。
名륜당は、産業銀行から低金利で融資を受けた後、自ら設立した貸付業者を通じてフランチャイズ店舗のオーナーに高金利で融資を提供しているとの疑惑があり、昨年9月から今年4月まで公正取引委員会の調査を受けていた。
公正取引委員会によると、名륜당は大株主などが所有する貸付業者を通じて、フランチャイズ店舗のオーナーの財務状況を十分に考慮せずに高金利でフランチャイズ店舗開設に関する資金を融資していたとされる。特に、フランチャイズ店舗のオーナーが店舗を開設する際、インテリア工事業者や各種備品の設置・販売業者に対して、実際に支払った額よりも大きな金額を負担させていた。
フランチャイズ店舗のオーナーに特定の業者の利用を事実上強制した状況も確認された。名륜당は、フランチャイズ店舗開設に必要なインテリア工事業者や各種設備・備品の設置・販売業者を特定し、これらとの取引を強制していたことが調査で明らかになった。
また、名륜당はフランチャイズ店舗のオーナーに信用を提供したり、金融機関に融資を斡旋したにもかかわらず、情報公開書の必須記載事項である信用提供及び斡旋の内容を「該当事項なし」と記載していた。
審査官は、被審人名륜당のこのような行為を不当な不利益提供行為、不当な取引相手拘束行為、虚偽及び欺瞞的情報提供行為と判断し、これに対して是正命令、課徴金の賦課及び告発意見を提示した。
公正取引委員会の関係者は、「被審人の書面意見提出、証拠資料の閲覧・コピー申請など、十分な防御権を保障している」とし、「委員会で審議した後、最終判断を下す予定である」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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