2026. 05. 11 (月)

今日から多住宅所有者への譲渡所得税の中課税が適用、3住宅以上保有者は最高税率82.5%

  • 9日から譲渡税中課税の猶予が終了、税負担が大幅に増加する見込み

写真=聯合ニュース
[写真=聯合ニュース]

政府は一時的に運用していた多住宅所有者への譲渡所得税中課税の猶予措置を終了し、10日から調整対象地域内の多住宅所有者に対する中課税が再び適用されることとなった。
 
関係省庁によると、譲渡税中課税の猶予措置は9日に終了し、同日から調整対象地域の住宅を売却する多住宅所有者は強化された税率が適用されると聯合ニュースが報じた。
 
聯合ニュースによれば、譲渡税中課税制度は調整対象地域内の住宅を譲渡する多住宅所有者に対し、基本税率6~45%に追加税率を加えて課税する方式である。
 
2住宅所有者は基本税率に20%ポイント、3住宅以上保有者は30%ポイントがそれぞれ加算される。これに地方所得税を含めると、3住宅以上の者の最高実効税率は82.5%に達する。
 
実際の税負担も大幅に増加する見込みである。
 
聯合ニュースが専門家に依頼してシミュレーションした結果によれば、6年前に15億ウォンで購入した調整対象地域の住宅を25億ウォンで売却し、譲渡益10億ウォンが発生した場合、1住宅所有者は長期保有特別控除(長特控除)などを適用され、約3億3,300万ウォンの譲渡税を負担することになる。
 
一方、調整対象地域の2住宅所有者は長特控除を適用されず、20%ポイントの中課税率が加算されるため、譲渡税は約5億7,400万ウォンに増加する。これは1住宅所有者より約2億4,100万ウォン(72.4%)多い水準である。
 
3住宅所有者の場合、税率が30%ポイント中課税され、譲渡税負担は約6億8,700万ウォンに増加する。1住宅所有者と比較すると、税負担が2倍以上(106%)増加することになる。
 
政府は不動産取引の萎縮と物件減少を緩和するため、2022年5月から多住宅所有者への譲渡税中課税を一時的に猶予していたが、今回終了することを決定した。ただし、一定の要件を満たせば中課税を回避できる補完策も用意されている。
 
原則としては9日までに譲渡手続きを完了しなければ中課税除外の恩恵を受けられないが、土地取引許可を申請した場合には、定められた期限内に取引を完了すれば中課税を適用されない。
 
元ユンチョル副首相兼財政経済部長官は8日の経済・不動産関係閣僚会議で「5月9日以降の物件の流動性低下が懸念されるが、融資規制と土地取引許可制度により投機的な買いが遮断されている状況である」と述べ、「実居住中心の取引が円滑に行われる環境を整備する」と明言した。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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