2026. 05. 09 (土)

全南保健環境研究所、給水未整備福祉施設で無料水質検査

  • 10月まで64施設対象、給水管洗浄など衛生管理強化必要

全羅南道保健環境研究所は給水が整備されていない地域の社会福祉施設を対象に訪問無料水質検査を推進する
全羅南道保健環境研究所は給水が整備されていない地域の社会福祉施設を対象に訪問無料水質検査を推進する。[写真=全南道]

全羅南道保健環境研究所(所長 安養準)は、給水が整備されていない地域の社会福祉施設を対象に「訪問無料水質検査」を10月まで実施すると発表した。

この事業は、飲料水の安全性を確保し、高齢者・障害者・児童など健康脆弱層の安全な飲料水環境を整えるための措置である。検査対象は高齢者福祉施設、障害者福祉施設、青少年・児童福祉施設、ホームレス・地域自活センターなど計64施設である。

研究所の専門スタッフが現地を訪問し、飲用地下水と浄水器通過水のサンプルを採取する。地下水は飲料水基準に基づく46項目を、浄水器通過水は濁度と総大腸菌群を中心に検査し、現場では飲料水衛生管理の指導も行う。

検査結果は施設と該当自治体に迅速に通知され、水質基準を超えた場合は貯水槽の清掃、消毒、フィルター交換などの改善措置を行い、再検査を実施して継続的に管理する方針である。

昨年は70施設を対象に地下水66件、浄水器通過水129件を検査し、一部施設で基準超過項目が確認され、貯水槽の清掃や消毒、イオン交換樹脂フィルターの交換などの措置を通じて水質を改善した。

研究所は今回の水質検査とともに給水管(配管)管理の重要性も強調した。建物内部の給水管は時間が経つにつれて錆、スケール、微生物が蓄積し、水質汚染の主要な原因となるため、定期的な洗浄と点検が必須である。

現行の「水道法」および「飲料水管理法」によれば、一定規模以上の建物や多目的施設、共同住宅、病院、学校、社会福祉施設などは貯水槽および給水設備に対して定期的な清掃・消毒と水質検査を実施しなければならない。また、管理基準を違反した場合、関連法令に基づき過料などの行政処分が科される可能性がある。

さらに給水管の洗浄を怠ったり水質検査を行わずに水因性疾患などの衛生問題が発生した場合、施設管理者の責任が問われるため、徹底した管理が求められる。

文姫 全南道保健環境研究所水質分析課長は「社会・健康脆弱層が利用する施設ほど飲料水の安全確保が何より重要である」と述べ、「定期的な水質検査と給水施設管理で水の福祉の盲点を解消するために最善を尽くす」と語った。

一方、全南保健環境研究所は今後も道内の脆弱地域と施設を中心に先制的な水質検査と衛生管理支援を拡大し、安全な飲料水供給体制を強化していく計画である。





* この記事はAIによって翻訳されました。
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