
行政安全部大統領記録館は、セウォル号惨事当日の救助活動に関連する大統領指定記録物のリストを請求者側に提供したと30日に発表した。
この情報公開の決定は、4月10日にソウル高等法院がセウォル号関連の指定記録物リストに対する「情報非公開処分取消」判決を下したことを受けたものである。政府側が原告勝訴の判決に対して上告を断念したため、判決は最終的に確定した。
この訴訟は、2017年6月にセウォル号惨事当日の乗客救助に関連する大統領指定記録物のリスト公開を求める情報公開請求から始まった。当時、大統領記録館は「大統領記録物法」第17条に基づく保護期間が指定された資料として非公開を決定したが、裁判所は指定要件が適法に満たされていないと判断し、非公開処分は違法であるとした。
公開対象の情報は、2014年4月16日のセウォル号惨事当日に大統領秘書室と国家安保室などで作成・受領された大統領指定記録物リスト28件である。ただし、個別の記録物の内容は今回の公開対象には含まれない。
韓成元大統領記録館長は「司法の判決を尊重し、上告断念に関連する行政手続きを迅速に完了し、請求者側に関連リストを提供した」と述べた。また、「同じ情報を請求した『4.16セウォル号惨事真相究明と安全社会建設のための被害者家族協議会』側にも近日中に提供する予定であり、今回のリスト公開を通じて国民の知る権利を保障し、行政の透明性向上に寄与することを期待する」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
