
世宗市政府世宗庁舎2棟公正取引委員会。 [写真=ユ・デギル記者]
公正取引委員会は、課徴金の基準となる売上の時点を「違反行為直前」から「違反行為終了日直前」の事業年度に変更する。また、代理店やフランチャイズ分野で公正取引委員会への報告を理由に報復措置を行った場合、最大30%の課徴金を加重する。
公正取引委員会は、4月30日にこの内容を含む下請法・フランチャイズ法・流通法の施行令改正を6月9日まで立法予告し、課徴金告示の改正も5月20日まで行政予告すると発表した。これは昨年発表された課徴金制度改善の一環である。
過去5年間に1回の違反歴がある場合でも、最大50%、違反回数に応じて最大100%まで課徴金が加重されるようにする。これは、談合などの違反行為の再発を防ぐためである。
報復措置への対応も強化される。公正取引委員会は、報告や紛争調停申請を理由に報復措置を行った事業者に対して課徴金を加重する。代理店分野の報復措置の課徴金加重は20%から30%に引き上げられ、フランチャイズ分野には30%まで加重する根拠が新設される。
課徴金の減免理由と範囲も縮小される。従来は調査と審議に協力した場合、それぞれ10%ずつ最大20%まで減免されていたが、今後は調査から審議まで全て協力した場合に限り10%以内で減免される。
最大50%まで可能だった自主是正による減免率も、違反行為の効果を大幅に除去した場合に限り10%以内に縮小される。また、調査・審議協力で課徴金を減免された事業者が訴訟過程で証言を翻した場合、減免を職権で取り消す根拠も新設される。
公正取引委員会は、4月30日にこの内容を含む下請法・フランチャイズ法・流通法の施行令改正を6月9日まで立法予告し、課徴金告示の改正も5月20日まで行政予告すると発表した。これは昨年発表された課徴金制度改善の一環である。
過去5年間に1回の違反歴がある場合でも、最大50%、違反回数に応じて最大100%まで課徴金が加重されるようにする。これは、談合などの違反行為の再発を防ぐためである。
報復措置への対応も強化される。公正取引委員会は、報告や紛争調停申請を理由に報復措置を行った事業者に対して課徴金を加重する。代理店分野の報復措置の課徴金加重は20%から30%に引き上げられ、フランチャイズ分野には30%まで加重する根拠が新設される。
課徴金の減免理由と範囲も縮小される。従来は調査と審議に協力した場合、それぞれ10%ずつ最大20%まで減免されていたが、今後は調査から審議まで全て協力した場合に限り10%以内で減免される。
最大50%まで可能だった自主是正による減免率も、違反行為の効果を大幅に除去した場合に限り10%以内に縮小される。また、調査・審議協力で課徴金を減免された事業者が訴訟過程で証言を翻した場合、減免を職権で取り消す根拠も新設される。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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