
世宗市政府世宗庁舎2棟公正取引委員会 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
公正取引委員会は、今年第1四半期に前払い式割賦取引業者が77社から76社に減少したと発表した。
第1四半期中に2社が登録を取り消し、1社が新規登録した。代表者や住所などの主要情報が変更された業者は4社で、エイプラスライフとバラミルグッドライフは代表者を変更し、ザ・ジョウンライフは住所、ユートピアフューチャーは電子メールアドレスを変更した。
公正取引委員会は、消費者が前払い式割賦契約を結ぶ際、消費者被害補償保険契約機関の通知を注意深く確認し、廃業や登録取消による被害を防ぐ必要があると強調した。また、商号や住所を頻繁に変更する業者は、経営不振や事業中断のリスクがあるため注意が必要である。
特に、消費者被害補償契約を結んでいない業者は、廃業などの事故発生時に消費者が支払金を返金される安全装置がないため、特別な注意を呼びかけた。
公正取引委員会は、「前払い式割賦契約を解除する際、業者が3営業日以内に違約金を除いた金額を返金しない、または遅延する事例が発生している」とし、「返金遅延などの被害を受けた消費者は、韓国消費者院を通じて被害救済の相談や申請が可能である」と説明した。
第1四半期中に2社が登録を取り消し、1社が新規登録した。代表者や住所などの主要情報が変更された業者は4社で、エイプラスライフとバラミルグッドライフは代表者を変更し、ザ・ジョウンライフは住所、ユートピアフューチャーは電子メールアドレスを変更した。
公正取引委員会は、消費者が前払い式割賦契約を結ぶ際、消費者被害補償保険契約機関の通知を注意深く確認し、廃業や登録取消による被害を防ぐ必要があると強調した。また、商号や住所を頻繁に変更する業者は、経営不振や事業中断のリスクがあるため注意が必要である。
特に、消費者被害補償契約を結んでいない業者は、廃業などの事故発生時に消費者が支払金を返金される安全装置がないため、特別な注意を呼びかけた。
公正取引委員会は、「前払い式割賦契約を解除する際、業者が3営業日以内に違約金を除いた金額を返金しない、または遅延する事例が発生している」とし、「返金遅延などの被害を受けた消費者は、韓国消費者院を通じて被害救済の相談や申請が可能である」と説明した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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