
すべての特許代理士が大韓特許代理士会に義務的に加入することを定めた法律条項は憲法に合致しないと憲法裁判所が判断した。
憲法裁判所は29日、特許代理士法11条に対する憲法訴訟審判で、裁判官4名が憲法不合致、3名が違憲、2名が合憲の意見を示し、憲法不合致の決定を下した。
憲法不合致とは、法律の違憲性を認めつつも、即時無効化による混乱を避けるために改正期限を設けて効力を一時的に維持する決定である。これにより、憲法裁判所は2027年10月31日までに国会が法律を改正するまで、該当条項を適用し続けることを求めた。
A氏ら特許代理士6名は、特許代理士会に加入していないことを理由に2018年11月に特許庁長(現知識財産庁長)から懲戒処分を受けた。彼らは処分取消訴訟を起こし、特許代理士法11条の違憲審判を申請したが、裁判所はこれを棄却したため、2020年1月に憲法訴訟を提起した。
特許代理士法5条1項は「特許代理士資格を持つ者が業務を開始する際には知識財産庁長に登録しなければならない」と規定し、11条は「5条1項に基づき登録した特許代理士は特許代理士会に加入しなければならない」としている。
金相煥、金亨斗、鄭亨植、呉永俊裁判官は「審判対象条項は過剰禁止原則に違反し、弁護士特許代理士の結社の自由・職業の自由を侵害する」として憲法不合致の意見を示した。
彼らは「特許代理士と弁護士の間の職域紛争と絡み、特許代理士会内で非弁護士特許代理士と弁護士特許代理士の間で対立が存在し、特許代理士会が非弁護士特許代理士の利益を代弁しているにもかかわらず、弁護士特許代理士に対して特許代理士会への義務的加入を強いることは過剰な制限である」と説明した。
一方、金福亨、趙漢昌、馬恩赫裁判官は「単一の特許代理士会を通じて公益事業を強化し、産業財産権制度と関連産業の発展を図るという審判対象条項の立法目的は重大だが、特許代理士が選択の余地なく義務的に加入することで侵害される私益の程度は大きい」として違憲の意見を示した。
ただし、鄭正美、鄭啓善裁判官は合憲と判断した。彼らは「審判対象条項によって特許代理士が受ける不利益が、特許代理士の能力・倫理意識を育成し、最終的に産業財産権制度と関連産業の発展を図るという公益より重大であるとは言えない」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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