
土地取引契約の際に許可を受けなければならない対象は、江南3区と龍山区の2200のアパート(マンション)団地で、計40万世帯が影響圏に該当する。
面積6㎡(住居地域基準)以上のアパートを取引する時は区長許可を受けなければならず、2年以上直接居住する実需要者だけが買収が許される。
この日締結されるアパート新規売買契約分からは伝貰を挟んで家を買っておく「ギャップ投資」が不可能だという意味だ。
また、世帯員全員が無住宅者だったり既存住宅を1年以内に全て売らなければならず、事実上無住宅者だけがアパートを買うことができる。
住宅価格の急騰を遮断するための土地取引許可区域がソウル特定区域や洞ではなく区単位で広範囲に指定されるのは今回が初めてだ。
これで江南3区と龍山区は既存の投機過熱地区、調整対象地域に加えて土地取引許可区域まで「3重規制」を受けることになった。
今回拡大指定された対象は計110.65㎢で、狎鴎亭・汝矣島・木洞・聖水洞など既存土地取引許可区域と拡大指定された地域はソウル市全体面積(605.24㎢)の27%(163.96㎢)を占める。
土地取引許可区域の指定期間は今年9月30日まで。
一方、政府とソウル市は状況により期間延長を積極的に検討し、麻浦・城東・江東など周辺地域に「風船効果」が現れ住居価格が上がれば土地取引許可区域を追加指定する方針だ。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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