医療機器も販促営業者申告制…「違法リベート根絶」

世宗市政府世宗庁舎10棟保健福祉部20231013写真ユ・デギル記者dbeorlf123ajunewscom
[写真=亜洲経済(世宗市政府世宗庁舎10棟保健福祉部)]
韓国の医療機器の流通秩序強化のための販促営業者申告制が9日から施行される。

保健福祉部(福祉部)は5日、申告制の導入を明示した改正医療機器法の施行を控え、販促営業者の申告基準や手続きなどを規定した「医療機器の流通および販売秩序の維持に関する規則」改正案を7日に公布すると発表した。

医療機器の販売促進事業者(CSO)は、製造・輸入業者などの委託を受け、医療機器の販売や賃貸を促進する事業者です。

これまで別途の申告義務がなく、現況把握と管理・監督にも限界があったが、今後は地方自治体に義務的に申告をしなければならないため、不法リベート根絶などのための当局の管理が強化される。

医療機器に先立ち、医薬品の販促営業者申告制が昨年10月に施行された。

今回の規則改正案によると、医療機器の販促営業者として申告するためには、営業所の所在地がなければならず、福祉部長官が定める「医療機器の販促営業に必要な事項」の案内を受けなければならない。

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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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