韓国の人口減少地域の小規模観光団地制度導入内容などを盛り込んだ観光振興法改正案が国会で可決された。
これは人口減少地域に小規模観光団地を開発できる環境を整えるための制度だ。
この制度は、文体部令で定める面積の小規模観光団地を指定し、造成計画の承認は市長や郡守、区庁長がするように指定するなど行政手続きを緩和することである。
文化体育観光部は法律施行のために小規模観光団地指定基準を総面積5万㎡以上30万㎡未満とし、必須施設2種(公共便益・観光宿泊施設)を備えるようにする下位法令改正案を用意する方針だ。
同時に、観光施設の基準を自治体条例に委任する内容を盛り込み、市・道又は特例市の条例で自主的に定めさせることで観光特区を活性化する。
また、改正案には中国専門旅行会社を法制化する内容も含まれた。
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