海外金融機関、韓国の国内外国為替市場に直接参入···施行令国務会議議決

사진연합뉴스
[写真=聯合ニュース]

10月から韓国政府に登録した外国金融機関は、韓国の国内外国為替市場に参加できる権利とそれに伴う義務を持つようになる。

韓国政府は25日に開催された第40回国務会議でこのような内容を盛り込んだ「外国為替取引法施行令一部改正令案」を審議・議決したと明らかにした。今回の改正案は、去る2月に発表した「外国為替市場の構造改善方案」の核心課題を制度的に後押しするために用意されたものだ。

施行令改正案では登録できる外国金融機関の範囲と要件を提示している。

政府が告示する業種と財務健全性基準に該当する外国機関は既存外国為替市場参加機関と十分な信用供与約定締結、業務用の韓国ウォン口座および外貨口座開設など正常·安定的外国為替取引のための要件を備え外国為替業務取扱機関として登録できるようになる。

登録した外国金融機関は外国為替仲介会社を通じて国内外国為替市場で取引できる。

国内外の国為替市場に直接参加する外国金融機関には、従来の外国為替市場参加機関と同様に健全な外国為替取引秩序違反禁止、主要情報の報告など法令上の義務が課される。政府は韓国銀行を通じて、これらの機関が国内外国為替市場の秩序と義務を遵守し、取引しているかどうかをモニタリングすることができる。

改正案は10月4日に公布され、公布直後に施行される。

一方、政府は外国金融機関の登録要件と手続き、業務範囲と遂行方式、法令上の義務など細部事項を規律した別途指針制定案を用意している。行政予告などの立法手続きを経て、同指針も10月中に施行する計画だ。

企画財政部は、「今回の施行令改正で外国為替銀行、証券会社など(韓国の)国内金融機関だけに限定された国内外国為替市場の参加者が外国金融機関まで拡大する」として「これを通じて外国金融機関はもちろん彼らの顧客である外国人投資家がより一層容易に韓国外国為替市場に接近できる基盤が用意される」と付け加えた。

続けて「韓国市場の取引規模増加と価格競争などで外国為替サービスの質と安定性が改善されるだろう」と期待した。
 
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