今後、事前に申告しないで海外に送金できる限度額が、年間5万ドルから10万ドルに拡大されるなど、海外送金書類証憑手続きおよび申告基準・対象が大幅に緩和される。企業の外貨調達・運用自律性拡大および海外投資不便解消のための方案も用意される。
企画財政部は8日、「行政手続法」第46条に基づき、「外国為替取引規定改正(案)」に対する行政予告を実施すると明らかにした。
今回の改正は外国為替取引手続き・規制緩和などを目的に2月10日に発表された「外国為替制度改編方向」の主要課題を具体化するために用意されたものだ。立法手続きが進行中の「外国為替取引法施行令改正」に含まれていない課題が反映されている。
国民の日常的な外国為替取引上の不便を解消するために別途書類提出および資本取引事前申告なしに海外送·集金できる金額基準を年間5万ドルから10万ドルに拡大し、証券会社現地法人の現地借入に対する本社保証など銀行事前申告が必要だった31ヶ資本取引タイプを事後報告に切り替える。
企業の外貨調達の利便性を拡大し、海外投資負担を縮小するため、大規模な外貨借入申告基準は年間3000万ドルから5000万ドルに上方修正する。また海外直接投資随時報告廃止を推進する。
さらに金融機関の外国為替分野の競争力を強化し、消費者の選択権を拡大するため、大手証券会社(総合金融投資事業者)による顧客(国民·企業)対象の一般両替を認める。
「外国為替制度改編方向」には含まれなかったが、外国人投資家の国内資本市場接近を拡大するために外国人投資家の国内両替手続きが簡素化される。これからは外国人投資家が外貨資金を韓国の国内にあらかじめ預ける必要なく、直ちに両替して国内証券に投資できるようになる。
今回の改正案は8日から18日まで行政予告を経て、今年下半期中に施行される予定だ。
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