30日から室内でのマスク着用義務がなくなる。ただし、高危険群の保護が必要な空間では室内マスク着用義務が維持される。また、新型コロナウイルス感染症(コロナ19)の疑い患者と接触者、3密環境(密閉・密集・密接)ではマスク着用が勧告される。
韓国の防疫当局は、今回の措置が室内マスク着用が義務付けられるところで違反時に過料10万ウォンが賦課された「法的義務」が消えるものの、コロナ禍が完全終了したわけではないため、マスク着用による保護効果と必要性は依然として残っていると判断した。
マスクの着用が義務付けられている療養病院・長期療養機関、精神健康増進施設、障害者福祉施設など感染脆弱施設のうち入所型施設ではマスクを着用しなければならない。バス、鉄道、都市鉄道、旅客船、タクシー、航空機、貸切バス、特殊旅客自動車など公共交通手段でも着用義務が維持される。また幼稚園や学校の通学車両も貸切バスに含まれ、医療機関や薬局でもマスクを着用しなければならない。
ただし、公共交通機関に搭乗している場合にのみ、室内マスク着用義務が適用される。乗降場など「公共交通施設」はマスク着用義務対象に該当せず、屋内外の地下鉄駅、駅、空港などではマスクを外してもいい。
薬事法第2条による薬局はマスク着用義務が維持される。着用義務は該当薬局に申告された面積に適用される。マート内の移動通路など共用空間は着用義務対象ではない。
病院内の施設を出入り・利用せず、該当場所が別の建物や階に明確に区分されれば、マスクの義務着用が適用されない。
アパート(マンション)のエレベーターの中は義務着用ではないが、換気が難しく、人が密接しやすいため、勧告事項となる。
一方、 防疫当局は「自治体別のコロナ19状況を考慮し、追加で着用義務施設を指定することができるため、管轄自治体の行政命令を確認しなければならない」と伝えた。
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