12日から右折時は「一時停止」・・・違反すると反則金6万ウォン

[写真=聯合ニュース]


すべての運転者は12日から交差点で右折する時、人が見えたら必ず「一時停止」しなければならない。

今年1月に改正された道路交通法第27条1項によると、すべての車の運転者は歩行者が横断歩道を渡っていたり、渡ろうとする時には横断歩道の前に一時停止しなければならない。現在は歩行者が横断歩道を渡っている時だけ車両に一時停止義務があったが、今後は歩行者が道を渡ろうとするだけでもひとまず止めなければならない。事実上、歩行者が横断歩道の入口に立っているのが見えるだけでも一時停止しなければならない。

特に、児童保護区域内の信号機が設置されていない横断歩道周辺では、歩行者の有無と関係なく必ず一時停止しなければならない。ここで横断歩道は歩行信号があるところはもちろん信号がない無信号横断歩道も全て含まれる。該当条項は12日から施行される。このような法規に違反する運転者には、反則金6万ウォン(乗用車基準)と罰点10点が科せられる。

歩行者と事故まで起こせば、交通事故処理特例法上、12大重過失に該当し、5年以下の金庫や2000万ウォン以下の罰金を科す。

警察庁は法施行後1ヵ月間を啓導期間と定めた。全国市道警察庁は啓導期間以後、年中常時取り締まりを行い法律改正の実効性を確保する方針だ。

警察庁の関係者は、「右折要領に関する核心は歩行者の有無を確認することである」とし、「歩行者が渡る意思を示す場合は車を止めなければならない」と強調した。
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