OECD新国際課税ルール草案公開・・・サムスン電子、完成品販売国に税金

[写真=亜洲経済]


来年からサムスン電子やグーグルなど、グローバルな企業は自国だけでなく自社製品・サービスを消費する国にも税金を納めなければならない。

7日、企画財政部は経済協力開発機構(OECD)のこのような内容を盛り込んだ「デジタル課税Pillar 1(売上発生国への課税権配分)計画」を公開した。

「グーグル税」とも呼ばれる 1 第1の柱(Pillar 1) は、グローバル企業がサービスを供給して利益を得る海外所在国に納めなければならない税金だ。

年間連結売上高が200億ユーロ(約27兆ウォン)、利益率が10%以上の企業の売上が一国で100万ユーロ(約14億ウォン)を超えると、当該国はこの企業に課税することができる。企業は、通常利益率(10%)を超える超過利益の25%に当たる税金を各市場所在国に分けなければならない。

グーグルやフェイスブックなど世界的な大企業が海外市場で莫大な収益を上げながらも税金は納めないという指摘を受け準備したものだ。これまで売上課税権をどの国から、どれだけ持っていくかが Pillar 1の第1争点だった。

今回、OECDが公開したPillar 1規定素案によると、参加国は最終消費者のいる国に課税権を与えるものの、製品の類型別に細部基準を設ける方向で議論している。

まず、完成品は最終消費者に製品が配送された住所または小売店住所(2順位)を基準に売上帰属基準を決めることにした。部品は当該部品を組み立てた完成品が最終消費者に配送された配送先が属する管轄権で売上を帰属する。

その他のサービスは企業間取引(B2B)、企業・消費者間取引(B2C)など種類によって売上帰属基準を規定した。無形資産は販売・譲渡・ライセンスなど利用類型別に基準を定めることで意見が一致した。

OECD・G20包括的履行体系は公聴会などで意見を収集した後、最終案をまとめる予定だ。これを土台に今年半ば、Pillar 1課税標準関連の多国間協定を締結する計画だ。
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