第5次災難支援金、1人当たり25万ウォンを決定・・・早ければ8月から支給

[写真=聯合ニュース]


政府が第5次災難(災害)支援金(国民支援金)の支給を決定した中、対象者の基準に関心が集まっている。

25日、政界によると、企画財政部、行政安全部、保健福祉部など関連省庁で構成された汎政府第2次補正予算タスクフォース(TF)が所得や住宅保有、金融所得などを基準にした国民支援金支給案を最終的に検討しているという。

TFは26日に第3回会議を終え、国民支援金など新型コロナウイルス感染症(コロナ19)被害支援3種パッケージ実施計画の枠組みを発表する予定だ。

政府は、国民支援金の支給対象を健康保険料の納付額(6月分)を基準に、世帯所得下位80%まで1人当たり25万ウォンずつ支給する計画だ。基準ラインは、世帯基準で2人世帯556万ウォン、3人世帯717万ウォン、4人世帯878万ウォン、5人世帯1036万ウォン、6人世帯1193万ウォンだ。

共働き世帯は2人世帯717万ウォン、3人世帯878万ウォン、4人世帯1036万ウォン、5人世帯1193万ウォンだ。

1人世帯の支給基準は416万ウォンだ。共働き世帯と1人世帯の基準線が大幅に緩和されたわけだ。

ただ、健康保険職場加入者は、所得要件を満たしても財産税課税表9億ウォン以上の住宅を保有していたり、年間金融所得が2000万ウォン以上なら支給対象に該当しない。

財産税の課税標準が9億ウォンを超過する住宅は、公示価格約15億ウォン、相場では約21億ウォン水準である。利子や配当などに対する総合課税と分離課税基準の2000万ウォンを超えるためには、年1.5%の収益を出す金融商品を基準に13億4000万ウォン以上の金融資産を保有していなければならない。

一部では不動産市場価格の上昇を考慮して財産税の課税標準を上げたり、総合不動産税の課税者も除外しようという意見が出たが、採択の可能性は薄いという。

国民支援金は8月末から9月中旬にかけて支給される見込みだ。
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