日本を相手取って起こした元慰安婦らの訴えを却下した先月の韓国地裁の判決を巡り、原告の李容洙(イ・ヨンス)さん(93)がこれを不服として控訴する方針を明らかにした。
慰安婦被害者の李容洙さんらは日本政府に損害賠償を求めて2016年に提訴したが、ソウル中央地裁は先月、国家は外国の裁判で裁かれないとされる主権免除の原則を認め、訴えを却下した。
『日本軍慰安婦問題国際司法裁判所(ICJ)付託推進委員会』は5日、報道資料を通じ「李容洙さんは、日本の戦争犯罪や反人道的犯罪などの国際法違反の責任に免罪符を与えたソウル中央地裁の判決を不服として、控訴することを決定した」とし「控訴審では正義と人権が勝利するだろうとの期待を示した」と伝えた。
また、李さんは慰安婦制度に対する犯罪事実の認定、真の謝罪、歴史教育など、被害者たちの要求事項に対してICJで司法的判断を受けよう、もう一度提案したと説明した。
ソウル中央地裁民事15部(ミン・ソンチョル裁判長)は4月21日、慰安婦被害者らと遺族20人が日本政府を相手取って起こした損害賠償請求を却下した。却下とは、訴訟要件を満たしていないとの理由で、内容を判断をせずに裁判を終わらせる決定である。判決は、「日本政府を相手に主権的行為に対して損害賠償を請求することは許されない」と、却下の理由を明らかにした。
<亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。>