来年3月からアプリで両替してコンビニで受け取り

[写真=Gettyimagesbank]


来年3月からスマートフォンのアプリケーション(アプリ)で両替を申請した後、自宅周辺のコンビニで外貨を受け取ることができる。来年第2四半期には、保険会社のアプリから両替を申請した後、銀行の支店で受け取ることができるようになる。

企画財政部は2日、外国為替取引規定を改正し施行すると明らかにした。両替・送金の委託と送金ネットワーク共有が全面許容される内容を盛り込んだ。

銀行と両替営業者、少額送金業者が両替・海外送金事務を既存の外国為替サービス供給者だけでなく、他の産業の参加者にも委託できる根拠が設けられたのだ。

これは今年6月に発表した「融合・複合・非対面の拡散と競争促進による外為サービス革新案」の履行に向けた後続措置だ。

これにより今後、銀行が両替した外貨を宅配会社や駐車場・航空会社などを通じて顧客に渡したり、小口送金業者が送金代金を現金自動預け払い機(ATM)運営業者を通じて送金できるようになる。

送金仲介制度も新設する。顧客が送金を申請した国に協力会社がなくても、国内の他の小口送金業者の送金ネットワークを共有して送金が可能になる。

また、小口海外送金業者が口座間取引以外にも無人機器、窓口取引を通じて顧客から代金を受け取ったり、外国から送金された代金を顧客に支払うことができるようにした。

同時に新事業を行う際、規制があるかどうか迅速な確認が可能になる。企財部は30日以内に新事業が規制に該当するかどうかを返信し、必要な場合、業界全般にわたって規制を免除するために「新事業規制迅速確認・免除制度」を導入した。

企財部は9月10日から10月30日まで事前受付を実施して、このうち5件の要請に対して先月30日、外国為替取引規定による規制可否を返信した。

その結果、来年3月からスマートフォンのアプリで両替を申請した後、コンビニで外貨を受け取ることができるようになった。また、外国人観光客が現地から韓国に送金した後、韓国に到着してATMで韓国ウォンを引き出すことができる。企財部は、この2件に対しては規制がないと結論付けた。

残り3件は「規制あり」を申請人に返信した。これに対する規制免除を推進する計画だ。

規制が緩和されれば、来年第2四半期に保険会社のアプリを通じて両替を申請し、銀行支店で受け取ることができるようになる。両替営業者に無人両替機を貸し、無人両替営業者の業務上義務である顧客支援センターの運営を代行するサービスもできる。

企財部は「外為サービス供給者間の協業と競争が促進され、革新的試みと関連した規制の不確実性が緩和されて革新の質的成長を成すのに貢献するだろう」と期待した。
 
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