日本の経済報復に「対抗」・・・韓国、ホワイト国から日本除外

  • 従来の「カ」地域・「ナ」地域を「カの1」・「カの2」・「ナ地域」の3段階に細分化

[写真=GettyimagesBank]


政府が日本の「経済報復」に対抗した。

日本が去る2日の閣議(国務会議)で韓国を輸出管理上の一般包括許可対象である白国リスト(ホワイトリスト)から除外する内容の輸出貿易管理令を改正して7日にこれを公布すると、韓国政府も日本を白国から除外する切り札を出したのだ。

成允模(ソン・ユンモ)産業通商資源部長官は12日、政府世宗庁舎でブリーフィングを開き、日本の白国から除外する内容を骨子とした「戦略物資輸出入告示改正案」を発表した。

成長官は「戦略物資輸出統制制度は、国際的な輸出管理体制の基本的な原則に合致されるように運営されなければならない」とし、「国際輸出管理体制の基本原則に反する制度を運営したり、不適切な運営事例が継続的に発生する国とは緊密な国際協調が難しいため、これを勘案した輸出管理制度の運営が必要だ」と強調した。

現行の戦略物資輸出入通知はワッセナー・アレンジメント(WA)、原子力供給国グループ(NSG)、オーストラリア・グループ(AG)、ミサイル技術管理レジーム(MTCR)の4つの国際輸出管理体にすべて加入した国を「カ」地域に、その他の国を「ナ」地域に分類している。

「カ」地域に該当する国は計29カ国だ。北朝鮮(第3国経由再輸出に限る)、中国など他の国は「ナ」地域に属する。

今回の改正案によると、「カ」地域を「カの1」、「カの2」2つの地域に細分化し、計3つの地域に運営する。

新設される「カの2」地域には4大国際輸出管理加盟国のうち国際輸出管理統制の原則にそぐわないように輸出規制制度を運営する国が含まれる。日本は今回の改正案によって「カの2」地域に分類される。

政府は、「カの2」地域の輸出規制水準は原則として「ナ」地域の水準を適用することになると言いながらも、ただし、個別許可申請書類の一部と戦略物資の仲介許可は免除する計画だと説明した。

また、自律遵守企業(CP)に許している使用者包括許可は「カの1」の地域では原則として許可しているが、「カの2」地域には例外的な場合に限って許可するという方針だ。

これとともに、個別輸出許可の場合、提出書類が「カの2」地域は5種で「カの1」地域の3種より多くなり、審査期間も「カの1」地域は5日以内であるが、「カの2」地域は15日以内に増えるなど、より厳格な基準が適用される。

このような「戦略物資輸出入告示改正案」は、通常の告示の改正の手続きによって20日間の意見収斂、規制審査、法制処の審査などを経て、9月中に施行される。

成長官は「意見収斂期間中に日本政府が協議を要請したら韓国政府はいつ、どこでもこれに応じる準備ができている」と強調した。
 
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