[下半期に変わる政策] 7月から「失業給与」1人当たり最大900万ウォン・・・自営業者、いつでも雇用保険加入

  • 自営業者、開業日に関係なく雇用保険加入可能

  • 雇用安定資金、10人未満事業場の労働者退社など雇用調整時の立証資料提出を義務化

[写真=聯合ニュース]


7月から失業給与(失業給付金)の支給額が平均賃金の50→60%に拡大し、支給期間も90~240日→120~270日にそれぞれ増える。

自営業者は開業日に関係なく雇用保険加入が可能となる。雇用安定資金は10人未満の事業所内の労働者退社など雇用状況が変われば、証明資料を必ず提出することで支給される。

企画財政部は27日、今年下半期から変わる30の政府省庁の制度や法規事項178件を盛り込んだ「2019年下半期からこのように変わります」を発刊した。

雇用部門を見ると、7月から失業給与の支給期間と支給額が増え、1当たり平均127日間772万ウォンから156日間898万ウォンに増加するものと推算された。失業給与の支給期間と規模が増えるのは、1995年に雇用保険制度の導入以来初めてだ。

自営業者の雇用保険加入もより容易になる。これまで1人自営業と50人未満の労働者を雇用した自営業者は、開業以来5年以内のみ雇用保険に加入することができたが、7月1日からは開業日に関係なく雇用保険に加入することができる。

雇用安定資金支援の要件は一層厳しくなる。

これまで雇用安定資金支援を受ける10人未満の事業所は、労働者退社など雇用を調整する証明資料がなくても支援を続けて受けることが可能だった。しかし、7月からは他の事業所のように立証資料を提出しなければならない。雇用安定資金の申請当時、退社した労働者の遡及支援も中止される。

7月1日から週52時間に労働時間を短縮する500人を超える路線バス業界の「雇用を共にする」事業への支援が拡大される。雇用を共にする事業は、労働時間の短縮で雇用を補充する事業場に人件費の一部を支援する事業だ。

大企業の労働者のうち45歳未満のも所得が月に250万ウォン未満の場合、訓練費の支援を受けることができる。従来は45歳以上でなければなら職業訓練費支援を受けることができなかった。

賃金未払いを受けた労働者に支給する少額替当金の上限額も7月1日から400万ウォンから1000万ウォンに引き上げられる。

7月16日から職場内のいじめの概念を明示して禁止する改正労働基準法が施行される。事業場は就業規則に職場内のいじめ予防などの措置に関する事項を記載するように義務付けられる。

改正された採用手続法も7月17日から施行される。

求人者に法令を違反して採用に関する不当な勧誘、圧力、強要などをしたり、金銭、物品、接待、財産上の利益を提供する行為が禁止される。これ違反した場合、3000万ウォン以下の過料が課される。

職務遂行と関係のない求職者の容姿、身長、体重など身体的条件や出身地域、配偶者の有無、財産情報、直系尊卑属学歴、職業、財産情報などを基礎審査資料に記載するように要求したり、証明資料で収集することも禁止される。

今年下半期から雇用労働部傘下の障害者雇用公団と地方自治体の住民センターの間に「障害者就労支援ワンストップ伝達体系」が構築される。求職障害人が近くの住民センターで公団など就職支援サービスを受けることができる。
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