検察、「妊娠12週以内に中絶」起訴猶予することに・・・処理基準を設ける

  • 12~22週は関連立法まで起訴中止

  • 光州地検、基準に従って初の起訴猶予

[写真=聯合ニュース]


検察が妊娠期間12週間以内に中絶をした被疑者に対して、今後、起訴猶予処分を下すことにした。「胎児の独自生存能力と妊婦の自己決定権をともに考慮して、妊娠初期の中絶を許容しなければならない」という憲法裁判所の決定を考慮した措置だ。

21日、検察によると、大検察庁(最高検察庁)は最近、憲法裁の憲法不合致決定に基づいて堕胎罪事件の現況および内容を確認した後、「堕胎事件処理基準」を設け、第一線検察庁に送った。

憲法裁は4月、堕胎罪憲法不合致決定を宣告しながら「胎児が母体を離れた状態で独自に生存することができる時点である妊娠22週前後に到達する前であると同時に、妊娠の維持と出産するかどうかについての自己決定権を行使する十分な時間が確保される時期までの中絶については、国がこれを許容することができる」と判断した。

憲法裁判所の判断趣旨に基づいて事件処理基準を設けた大検察庁は、中絶当時の妊娠期間が12週以内にあり、憲法裁判所が許容事由として例示した範囲に明確に該当する事例である場合、起訴猶予処分をするようにした。起訴猶予とは、容疑が認められるが、検査がいろんな状況を考慮して被疑者を裁判に渡さない不起訴処分をいう。

光州地検が最近望まない妊娠をした未成年者が妊娠12週以内に中絶をした事件について起訴猶予処分を下した。大検察庁の事件処理基準による初の事例だ。

大検察庁の関係者は、「妊娠12週以内に発生した中絶事件を起訴猶予処分したのは、憲法裁判所が中絶許可事由の有無を問わず、中絶を許容するかどうかは国会に立法裁量があるとした点、海外立法例のうち、12週間以内には理由を問わず中絶を許可する国がある点などを参考にした」と説明した。

検察はまた、妊娠期間12~22週間以内に中絶したり、憲法裁判所が中絶許容を事由に例示した範囲に該当するかそうかをめぐって議論がある事例については、国会が堕胎罪の新しい立法をするまで起訴中止することにした。

すでに裁判中の事件については、求刑の基準が設けられた。

妊婦の自己決定権を優先しなければならない必要性が認められる事件では宣告猶予を求刑し、逆に胎児の生命権を優先する必要がある事件や常習的に中絶手術をした医療人関連事件では有罪を求刑することにした。

さらに、妊娠期間や中絶の理由などについて追加の事実関係調査が必要な事件の場合には、裁判所に追加審理を要請する方針だ。

 
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