放送通信委員会、来年6月に通信紛争調整制度を施行

[写真=亜洲経済]


放送通信委員会は、「電気通信事業法」の一部改正法律案を11日に公布し、6か月が経過した2019年6月12日から施行すると10日、明らかにした。

放送通信委員会によると、これまでの通信紛争は、1人の被害額が少額であり、被害発生の原因の証明が難しく、訴訟を通じた被害救済が非効率的だという批判を受けた。現在の通信紛争の裁定制度は、放送通信委員会の全体会議で想定・処理されるため、手続きが複雑で、処理制限も90日と長く、迅速な被害救済が難しい。

改正法律案が施行されれば、利用者と電気通信事業者間の紛争発生時に放送通信委員会傘下の通信紛争調整委員会が紛争解決に乗り出すことになる。被害者と事業者間の自律協議過程を経ても、解決案が出ない場合にのみ、この制度を利用することができる。

紛争調整対象としては、△利用規約とは異なる電気通信サービスを提供して生じた紛争△利用契約の締結 - 利用 - 解約の過程で発生した紛争△品質に関する紛争△利用料金、約定条件、料金割引などの重要事項を説明・告知しないか、または虚位でする行為に関連する紛争などに具体化した。

放送通信委員会は、60日以内に結果を当事者に通知することで、利用者の保護が一層強化されることが期待されると述べた。

また、現行の電気通信事業法施行令に規定されている先搭載アプリ関連の禁止行為の規定を法律で禁止し、通信端末装置の機能を実装するのに必要ではないアプリを削除または削除に準ずる措置を不当に制限する行為も規制することにした。

イ・ヒョソン放送通信委員会委員長は、「今回の電気通信事業法の改正で、国民が電気通信サービスの契約から解約に至るまでの全過程にわたって発生する紛争について、迅速に被害救済を受けられる道が開かれた」とし「今後も利用者の保護をのための政策案作りに努力する」と述べた。

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