「幸福都市法」改正案本会議通過

              [写真=国土交通部]


国土交通部と行政中心複合都市建設庁は、名実共に行政中心複合都市の育成を目的とした「行政中心複合都市建設のための特別法(幸福都市法)」改正案が国会本会議を通過したと28日明らかにした。

今回の幸福都市法改正の中には、行政安全部の移転根拠用意、幸福庁・世宗市事務調停案法制化、共同キャンパス造成根拠の用意、開発計画変更時の関連市道知事協議根拠明示などの内容が含まれた。

まず、改正案には幸福都市法相移転対象除外機関で行政安全部を削除して行政安全部が世宗市に移転できる根拠が用意された。

また、幸福庁と世宗市の両機関が都市建設の効率性を向上するために協議した事務調停案を法制化して、幸福庁は都市計画樹立と基盤施設設置、自足機能誘致など都市機能強化に集中し、世宗市は各種許認可および都市維持管理など住民生活密着型業務を遂行するようにその役割を分担する内容が入れられた。

産学研協力活性化を通した自足機能拡充のためには、幸福庁長が事業施行者に、共同キャンパスを作れる根拠規定が用意された。これと共に、開発計画変更時の幸福都市広域計画圏の市道知事と協議する規定を明示し、世宗市長に開発計画変更要請権を付与する内容も含まれた。

幸福庁の関係者は“幸福都市法改正で行政機能を集積化して、自足機能を拡充できる基盤が用意されることができる”とし“幸福都市建設過程で近隣地方自治体の参加と協力がより活性化し、幸福都市建設効果を近隣地域と共に共有できると期待する”と話した。

今回改正された幸福都市法は、公布後3ヶ月(来年1月予想)から施行される予定である。

(亜洲経済オンライン)


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