バイク配達ヘルメット支給が義務化

     [写真=雇用労働部]


雇用労働部は2日、労働安全衛生基準に関する規則改正案を公表した。

改正案によると、延べ面積1万5000㎡以上の建設工事現場で事業主は、溶接などの火災の危険作業をする際に、火災のモニターを義務的に配置する必要がある。火災のモニターは、火災の危険を綿密に見なければならず、火災発生時に労働者避難を誘導する業務だけを引き受けなければならない。

これを守らない配信家と建設工事事業主は、5年以下の懲役や5000万ウォン以下の罰金などの重大な処罰を受けることができる。また、労働者の職業病を予防するために、有害性の高い物質を効果的に管理することにした。

発がん性・生殖細胞変異原性・生殖毒性と関連した国際的分類が非常に有害なレベルのジメチルホルムアミド、エチレンイミンなど20個の物質を特別管理物質に上方修正した。

最近、様々な事故が相次いでいる密閉空間での労働災害を減らすために、密閉空間概念拡大した。現行の酸素欠乏、火災・爆発の危険性のほか、「窒息」による危険性を追加して、有害ガスの種類に「一酸化炭素」を含んだ。また、一酸化炭素適正空気の基準を30ppm未満に規定した。

密閉空間の場所に「労働者が常駐していない空間に、出入りが制限された場所の内部」を追加した。密閉空間で作業する際に、防毒マスクを着用して作業している途中に中毒になる事例が発生したことにより、身に着ける保護具を防毒マスクではなく、「送気マスクまたは空気呼吸器」だけにした。

さらに、タワークレーンの運転操作を停止基準も風速20m/sから15m/sに強化した。放射性同位元素または放射線発生装置を移動させて使用する労働者に、個人線量計と放射線検出器を支給するようにした。

(亜洲経済オンライン)

<亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。>
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기