雇用部「障害者雇用負担額」改正案行政予告

 [写真=雇用労働部]


来年から障害者の義務雇用をしていない事業主は、義務雇用率に達しないと1人当たり最大月135万2230ウォンを払わなければならない。今年より9万1960ウォン(7.3%)負担金が上がる。

雇用労働部は、このような内容の「障害者雇用負担基礎額の通知」の改正案を15日に行政予告した。

障害者雇用負担金は、常時労働者100人以上の公共部門(国・自治体・公共機関)と民間企業の障害者の義務雇用率未満で障害者を雇用した事業主に課せられる。

来年の義務雇用率は、公共部門3.2%、民間企業2.9%である。障害者雇用負担金は、障害者の義務雇用履行の程度に応じて5段階に分けて請求される。

障害者の義務雇用人員に対して雇用されている障害者の労働者の割合が3/4以上である場合、義務雇用率に達しないと1人当たり月81万2000ウォンを払わなければならない。

1/2以上~3/4未満は月86万720ウォン、1/4~1/2未満は月97万4400ウォン、1/4未満は月113万6800ウォンが課せられる。障害者を一人も雇用していない事業所は、最低賃金額の月135万2230ウォンを払わなければならない。

事業主は、基準年度翌年の1月31日までに、前年度の義務雇用未達の人員について自主申告・納付しなければならない。電子申告・納付(www.esingo.or.kr)も可能である。

(亜洲経済オンライン)

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