水産業をする漁業法人が宿泊施設運営などの観光・休養事業ができるようになった。海洋水産部はこのような内容を入れた「農漁業経営体育成および支援に関する法律(農漁業経営体法)施行令改正案」が閣僚会議を通過したと30日明らかにした。
改正案を見ると、漁業組合法人と漁業会社法である事業範囲に農漁村観光・休養事業を追加して漁業法人の事業領域を広げた。これに伴い、今後漁業法人も休養コンドミニアムなど宿泊施設と飲食などを提供する事業をすることができる。
今まで漁業法である事業範囲は協業的漁業経営、水産物出荷・流通・加工・輸出・販売などに制限された。また、改正案は国立水産物品質管理院が引き受けた漁業経営体登録・管理業務を地方海洋水産庁長に委任した。
市庁・区庁長が漁業法である運営実態調査結果を基に、漁業法人に下す是正命令にともなう是正期間を6ヶ月以内に決めた。
海洋水産部の関係者は「農漁業経営体法施行令改正で経営効率化と投資促進をし、漁業法人の競争力と自活力を強化することを期待している」と話した。
(亜洲経済オンライン)
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