農林畜産食品部は、年末までにペット飼料の虚偽と誇大広告や表示をしていないかどうかを集中的に取り締まることを10日明らかにした。
全国の大型マートや動物病院、製造工場などを対象に飼料に薬や病気の治療に効果があると誤解を与えるような表現を使っていないかどうかなどを点検する計画である。
また、飼料の名称や形態、使用原料の名称、登録成分量、成分登録番号、動物医薬品添加コンテンツ、注意事項、用途、重量、製造日、賞味期限、工場への問い合わせ、再パッケージの内容など、飼料管理法に基づく表示事項に従っているかどうかも取締りの対象である。
農林畜産食品部は、摘発された場合には司法当局に告発し、最高1年以下の懲役、または1000万ウォン以下の罰金刑に処することにし、自主的に登録解除または6ヶ月以内の営業停止などの行政処分を下す方針である。ただし、 啓蒙次元で1回に限り行政処分を猶予してもらえる計画も進んでいる。
(亜洲経済オンライン)
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。