
来年1月1日から海外旅行入国時に免税範囲を超え物品が摘発されれば、10%引き上げられた加算税が課される。
22日、関税庁によると、来年から免税範囲を超え物品を自己申告していない税関に摘発された場合には、既存の30%から40%加算税が課される。
例えば1000ドルのギフト(酒・タバコなど別途免税を除く)を購入して持ち込む場合には、自主申告時に6万1600ウォンのみ支払えばされる。しかし、未申告の後、摘発されれば税負担は12万3200ウォンで大きくなる。
3000ドルの場合は、自己申告時に税負担が37万8000ウォンも未申告摘発されれば73万9200ウォンを支払わなければならない。
一歩関税庁は、自主申告をしていないなど反復的な違反旅行者(2年以内に2回以上)に対して税額の60%まで課すことができる加算税のいずれかで規定を早めに実施するよう企画財政部と協議する予定だ。
また、関税法施行規則の改正にも免税範囲を超え物品を自ら申告した旅行者に15万ウォン限度内に税額の30%を軽減する規定も推進している。
関税庁の関係者は「昨年9月5日免税限度が400ドルから600ドルに上方修正されることによって、免税範囲を超え物品搬入時に自己申告を誘導するための措置として誠実納税雰囲気も造成することができる」とし、「海外旅行後の入国時に自主申告不履行の加算税賦課など、不利益を受けないように税関申告書に申告事項を誠実に記載しなければならない」と訴えた。
(亜洲経済オンライン)
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