政府は公共機関と民間法人のデータ連携のための法的根拠を整備した。政府事業の実施過程で蓄積されたデータを『AIハブ』に連携させることを義務化し、政府と民間法人・公共機関間のデータ素材の連携を強化することが主な内容である。
13日、科学技術情報通信部(過技政通部)は『人工知能の発展と信頼基盤の形成に関する基本法(AI基本法)』と『データ産業振興及び利用促進に関する基本法(データ産業法)』の改正案が国務会議を通過したと発表した。
まず、AI基本法内でAI学習用データの管理・活用体制を明確にする。政府事業などの実施過程で構築・生成されたAI学習用データをAIハブに連携・提供することを義務化するのが核心である。
ただし、事業実施者などが営業秘密の保護、個人情報・著作権侵害、国家安全保障など大統領令で定める理由に該当すると判断した場合には、データを連携または提供しないことができる。
民間法人と公共機関間のデータ素材の連携も強化される。過技政通部は今回のデータ産業法改正により、民間法人に『ウィンウィンドウ』の構築・運営に必要なデータ素材情報の連携などの協力を要請できるようになった。公共機関の場合はこれを義務化した。
今回の改正案には、政府がデータ連携・提供に必要な行政的・財政的・技術的支援を行うことができる内容も含まれている。
政府は今回の改正案を2027年4月から施行する予定である。過技政通部は今回の法改正に伴う下位法令の整備も推進する方針である。
厳烈過技政通部人工知能政策室長は「人工知能の競争力を高めるためには、高品質なAI学習用データを確保することに加え、国民が必要なデータを容易に探し活用できる基盤が重要である」と述べ、「今回の法改正により国家のAIデータ活用基盤を強化し、AI産業の発展を支えることになる」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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