金相煥憲法裁判所長は13日、「昨年3月に国民の基本権保障体制を一層強化するために導入された裁判所願(確定した法廷判決に対する憲法訴訟の請求)制度が安定的に定着し、その趣旨が完全に実現できるよう努力している」と述べた。
金所長はこの日開催された国会法制司法委員会の憲法裁判所国政監査の挨拶で、「国民の基本権が侵害された場合、それを正し、憲法が目指す基本権保障の本来の趣旨に沿って回復することこそが、憲法裁判所に与えられた本質的な使命である」と語った。
憲法裁判所は増加する審判事件に対応するために人材と予算を確保し、裁判所願に関連する情報システムの改編と審判規則の整備を完了するなど、全般的なインフラを構築・点検したと説明した。
昨年1年間、9人体制で再編成された全員裁判部が滞留事件の解決に集中してきたことも伝えた。主要な判断事例としては、△比例代表議席配分阻止条項 △未決拘留者の週末弁護士接見不許可 △組合長選挙時のマルチメッセージ利用禁止 △大学教員組合の政治活動禁止 △外国人児童の出生登録立法不作為事件などに関する決定が挙げられる。
金所長は「迅速な裁判を受ける憲法上の権利を持つ国民の目線では、依然として不足している面があることを謙虚に受け止める」とし、「迅速でありながらも手を抜かない判断を下すため、今後も誠心誠意を尽くす」と強調した。
国民とのコミュニケーション・憲法価値の普及に向けた成果も示した。憲法裁判研究所を通じた憲法教育の受講者数は、従来の年間2000~3000人から今年末には3万人規模に10倍以上増加する見込みである。教育対象も学生や法律関係者中心から、軍人・警察などに範囲を広げた。また、憲法裁判所が所蔵する法律情報や資料を国民が広く利用できるよう、大衆サービスも強化していると付け加えた。
金所長は「国政監査で出される貴重な意見を深く受け止め、憲法裁判所の業務に積極的に反映し、不足している部分は謙虚に振り返り、改善していく」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
