代理店名義を偽装する手法で約80億ウォンを脱税したとして起訴された金正規タイヤバンク会長が上告を取り下げ、懲役3年の刑が確定した。
10日、法曹界によると、金会長は6月22日に最高裁に上告取り下げ書を提出した。
それ以前の同月2日、破棄差戻し審で金会長は懲役3年と罰金141億ウォンを宣告された。この結果に対して再度最高裁の判断を求め、1週間後の9日に上告した。
しかし、最高裁が事件を受理した後、間もなく金会長が上告を取り下げたため、破棄差戻し審の刑が確定した。
検察は破棄差戻し審の結果に対して上告しなかった。
金会長と同様の容疑で起訴され、懲役2年6ヶ月を宣告されたタイヤバンクの副会長も上告を取り下げ、刑が確定した。
金会長は一部のタイヤバンク販売店を店主が運営しているかのように偽装し、現金売上を隠したり、取引内容を過少申告するいわゆる『名義偽装手法』で総合所得税80億ウォンを脱税した疑いで2017年10月に裁判にかけられた。
その後、行政訴訟の結果により2審では脱税額が39億ウォンに減少したが、大田高裁は昨年7月に金会長に懲役3年と罰金141億ウォンを宣告し、法廷で拘束した。
最高裁は総合所得税の脱税額の一部の公訴時効が満了したとして、今年1月に事件を再び大田高裁に回付した。
破棄差戻し審では脱税額が31億5000万ウォンに減少したが、金会長側の上告理由は却下され、刑は変更されなかった。
10日、法曹界によると、金会長は6月22日に最高裁に上告取り下げ書を提出した。
それ以前の同月2日、破棄差戻し審で金会長は懲役3年と罰金141億ウォンを宣告された。この結果に対して再度最高裁の判断を求め、1週間後の9日に上告した。
しかし、最高裁が事件を受理した後、間もなく金会長が上告を取り下げたため、破棄差戻し審の刑が確定した。
検察は破棄差戻し審の結果に対して上告しなかった。
金会長と同様の容疑で起訴され、懲役2年6ヶ月を宣告されたタイヤバンクの副会長も上告を取り下げ、刑が確定した。
金会長は一部のタイヤバンク販売店を店主が運営しているかのように偽装し、現金売上を隠したり、取引内容を過少申告するいわゆる『名義偽装手法』で総合所得税80億ウォンを脱税した疑いで2017年10月に裁判にかけられた。
その後、行政訴訟の結果により2審では脱税額が39億ウォンに減少したが、大田高裁は昨年7月に金会長に懲役3年と罰金141億ウォンを宣告し、法廷で拘束した。
最高裁は総合所得税の脱税額の一部の公訴時効が満了したとして、今年1月に事件を再び大田高裁に回付した。
破棄差戻し審では脱税額が31億5000万ウォンに減少したが、金会長側の上告理由は却下され、刑は変更されなかった。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
