
漫画などで表現された仮想の子ども・青少年の性搾取物を営利目的で販売した者に対し、懲役5年以上に処すとした青少年性保護法の条項は、憲法に反しないとの憲法裁判所の判断が下された。
28日、法曹界によると、憲法裁判所は24日に旧青少年性保護法第11条第2項及び第5項に関する違憲審査において、裁判官全員一致の意見で合憲の決定を下した。
これに先立ち、A氏は2020年7月16日から8月21日まで自宅でファイルをアップロードし、得られるポイントを換金して利益を得る目的で、子ども・青少年が性行為を行う内容の漫画ファイル82個をオンラインサイトにアップロードし、営利目的で子ども・青少年の性搾取物を配布したとして起訴された。
A氏は裁判が進行中の2021年11月30日、青少年性保護法第11条第2項及び第5項の適用部分について違憲審査を申請し、裁判所はA氏の申請を認め、2022年2月25日に違憲審査を決定した。
この事件では、第11条第2項の「営利目的で子ども・青少年の性搾取物を配布」に関する部分と、第11条第5項の「子ども・青少年の性搾取物であることを知りながら所持する」に関する部分が、憲法に違反するかどうかが争点となった。
旧青少年性保護法第11条第2項は「営利目的で子ども・青少年の性搾取物を販売・貸与・配布・提供したり、これを目的として所持・運搬・広告・紹介したり、公然と展示または上映した者は、5年以上の懲役に処される」と規定し、第11条第5項は「子ども・青少年の性搾取物を購入したり、子ども・青少年の性搾取物であることを知りながら所持・視聴した者は、1年以上の懲役に処される」と規定している。
憲法裁判所は「技術の発展により、子ども・青少年の画像を実際と区別が難しいほど精巧に描写することが可能になった状況において、仮想画像の子ども・青少年の性搾取物は、子ども・青少年に対する異常な性的衝動を引き起こすに足る猥褻な性的行為を含んでおり、視聴者に対して性に関する歪んだ認識や異常な価値観を助長し、このような子ども・青少年の性搾取物への持続的接触は、子ども・青少年に対する性犯罪につながる可能性がある」と指摘した。
また、「漫画やアニメであっても、表現技法上、誇張されたり非現実的な身体表現が可能であり、極端な状況を容易に描写できるなど、表現の制約が少ないため、危険性の程度が明確に区別されるとは言えない」と説明した。
さらに、△仮想画像の子ども・青少年の性搾取物の流通による莫大な負の波及効果を未然に防ぎ、一般的な予防目的を達成するための措置を講じる必要があること、△所持行為が単なる消費行為に過ぎず、罪質や責任が軽いとは断定できないこと、△正常参照減軽や法律上の減軽を通じて具体的な事案ごとに罪質を考慮し、執行猶予の宣告も可能であることを考慮すると、責任と刑罰の間の比例原則に反しないと判断した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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