個人間の中古取引における紛争対応が、プラットフォームの自律調整と公共調整を組み合わせた方式に再編されている。電子取引における個人間取引(C2C)の比率が高まる中、従来の事業者・消費者中心の消費者保護体制だけでは解決が難しい紛争が増加しているためである。
韓国インターネット振興院(KISA)によると、昨年の電子取引における個人間取引の比率は62.4%に達した。個人間の中古取引に関する紛争が全体の電子取引紛争の主要なタイプとして浮上し、ダンゴンやバンゲジャンターなどの主要な中古取引プラットフォームと連携した『自律紛争調整体制』も高度化している。
一般的なショッピングモール取引は事業者と消費者間の取引であり、消費者保護規定が適用されるが、C2Cの場合、販売者と購入者の両方が個人であることが多く、双方が対等な取引当事者と見なされる。このため、購入者保護基準をそのまま適用することが難しく、民法上の瑕疵担保責任などを中心に事案ごとの責任を考慮する必要があった。
KISAはこれを解決するため、2022年からダンゴン、バンゲジャンター、中古ナラなどの主要な中古取引プラットフォームと自律紛争調整体制を運営してきた。中古取引プラットフォームで紛争が発生した場合、該当プラットフォームがまず調整を試み、合意が得られない事件はKISA電子取引紛争調整委員会に引き継がれる。
公共調整だけでは急増する個人間取引の紛争をすべて処理することは難しいとの判断から、プラットフォーム内の取引履歴や会話記録を基に解決可能な事件は初期に調整し、KISAは法理判断や基準の整備が必要な事件に集中し、全体の紛争解決件数を増やすことを目的としている。
プラットフォームの初回調整が拡大する中、調整基準を標準化する必要性も高まっている。同じタイプの紛争であっても、プラットフォームごとの判断やKISAの調整結果が異なると、利用者の混乱が大きくなる可能性があるためである。科学技術情報通信部とKISA、公正取引委員会、消費者庁、主要プラットフォームなどは、2021年から2024年の間に電子取引紛争調整委員会に受理された紛争相談および調整事例約10万件を全数調査し、基準を整備した。
整備された基準は、プラットフォームの初回調整とKISAの公共調整過程で共通基準として活用される。取引投稿、直接取引、宅配取引、契約解除など20種類の基準に基づいて責任の所在や瑕疵の有無を判断し、電子製品・文化用品・衣服など9つの品目ごとの基準を参考にして返金・賠償の水準を算定する構造である。
ただし、調整基準がすべての事例に直ちに適用されるわけではない。個人間取引では瑕疵発生の時点や責任の所在が不明確な場合が多いためである。したがって、実際の調整では取引経緯や瑕疵の程度、当事者の陳述などを総合的に考慮し、事案ごとに返金・賠償の範囲を調整する方式で運営される。
個人間の中古取引におけるプラットフォームの責任範囲は、まだ解決すべき課題として残っている。現在、中古取引プラットフォームは販売当事者ではなく通信販売仲介業者として分類されており、個別取引の瑕疵・返金責任は原則として販売者と購入者の間で扱われている。
特に、バンゲジャンターは2024年8月から安全決済であるバンゲペイの利用を義務化するなど、独自の決済と手数料構造を拡大しており、プラットフォームを単なる仲介者として見ることができるかどうかについての議論も出ている。業界では、プラットフォームが取引過程に関与し、利益を得る以上、紛争の予防と事後調整の責任も強化されるべきだとの指摘がなされている。
KISAの関係者は「自律紛争調整は調整成功率そのものよりも、実際に解決される紛争を増やすことを目的としている」と述べ、「プラットフォームと公共調整が役割を分担して処理すれば、少額・生活型の紛争もより迅速に救済できる」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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