裁判所が判決期日を延期したにもかかわらず、誤って従来の期日に判決を下した場合、これは無効であるとの最高裁の判断が示された。すでに適法に変更された判決期日の効力は、裁判所の誤りや事後処理によって元に戻すことはできないという趣旨である。
28日、法曹界によると、最高裁判所第1部(主審:申淑姫大法官)は、最近の約定金請求訴訟の上告審において、原告敗訴の判決を破棄し、事件を大田地裁に差し戻した。
大田地裁控訴審の裁判所は、昨年10月28日に弁論を終結し、判決期日を12月9日と指定して通知した。その後、裁判長は職権で判決期日を12月16日午後に一度変更したが、当日午前に再度翌年1月13日への期日変更命令を出した。変更された期日は16日午前に双方の代理人にそれぞれ送達された。
問題はその後に発生した。控訴審の裁判長は、期日が延期された事実を知らずに、当初予定されていた12月16日午後に判決を下した。この事実を知った裁判所の事務官が翌日、双方に電話をかけて「誤って期日変更命令が送達されたが、判決はすでに下された」と説明し、期日変更命令の原本を廃棄したが、敗訴した原告はこれに不服を申し立てて上告した。
最高裁は、原審の行為が明白な法違反であると指摘した。裁判所の期日変更命令が双方に送達された瞬間、すでに判決期日は翌年1月に適法に変更されているため、従来の12月16日はもはや有効な判決期日ではないと見なされた。
裁判所は「裁判所の誤りや事後廃棄処理という事情だけで期日変更の効力は消えない」とし、「適法な指定と通知なしに判決期日でない日に判決を下したことは、判決手続きの重大な違法である」と述べ、原審を破棄し差し戻した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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