金建希氏側は、各種請託の対価として金品を受け取った事件の1審で、懲役7年の判決を下した裁判所に対し、アルセンスジャ罪の構成要件が過度に緩和されて有罪と認定されたとし、控訴の意向を示した。
金氏の弁護団は26日午後に発表した声明で、「1審裁判所はアルセンスジャの全ての疑いを有罪と認定したが、今回の判決はアルセンスジャ罪の構成要件を過度に緩和し、証拠裁判主義と刑事法の基本原則を損なった」と主張した。
弁護団は、客観的な請託やアルセンス行為に関する明確な証拠が不足しているにもかかわらず、裁判所が推定と解釈に依存して有罪を認定したと批判した。請託を行った人物との親しい関係がない場合は「影響力を得るための接近」とし、親しい関係がある場合は「親しい関係を利用した影響力行使」と判断したことは、アルセンスジャ罪の成立範囲を過度に広げた解釈であるという。
続けて、「親しい関係がなくてもアルセンスジャ、親しい関係があってもアルセンスジャという論理であれば、どのような人間関係もアルセンスジャの根拠となり得る」とし、「これはアルセンスジャ罪の構成要件を事実上無限に拡張するもので、罪刑法定主義と厳格な証明の原則に正面から反する」と説明した。
また、「アルセンスジャ罪は具体的なアルセンス対象と請託、影響力行使、対価関係が合理的疑いなく証明されなければ成立しない犯罪であり、刑事裁判は疑惑を処罰する手続きではなく、証拠を通じて犯罪事実が証明された場合にのみ処罰する手続きである」と強調した。
弁護団は「控訴審で客観的証拠と法理に基づき、今回の判決の問題点を十分に明らかにする」との立場を示している。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
