12・3非常戒厳時に情報士官の名簿を民間人であるノ相元前国軍情報司令官に渡した疑いで起訴された文相浩前国軍情報司令官に対し、裁判所は懲役2年の判決を下した。
ソウル中央地裁刑事合議26部(イ・ヒョンギョン部長判事)は26日、軍事機密漏洩及び個人情報保護法違反の疑いを受けている文前司令官に対し、このように判決した。裁判所は拘束期間が満了していた文前司令官を再び法廷に拘束した。
同じ疑いで起訴された金奉圭前中央新聞団長(大領)、鄭成旭前100余団2事業団長(大領)には、それぞれ懲役1年6ヶ月と懲役1年が言い渡された。
彼らは金容賢前国防部長官と共謀し、不正選挙の疑惑を捜査する非公式組織である第2捜査団を構成しようと、情報士官約40名の名簿をノ前司令官に漏洩した疑いを持たれている。
裁判所は彼らの疑いを全て有罪と認めた。裁判所は「民間人であるノ前司令官に異常な経路で名簿を提供した点などを考慮すると、軍事機密という認識の下で共謀した事実が認められる」と判断した。続けて「被告人たちは軍事機密と個人情報を民間人に過ぎないノ前司令官に漏洩し、上司の指示という名目の下で自らの責務を放棄した」と指摘した。
ただし、被告人たちが長期間軍に勤務していた点などを量刑理由として考慮したと述べた。
先に内乱特検チーム(チョ・ウンソク特検)は「軍事情報にアクセスする権限のない民間人ノ相元と結託し、違憲・違法な非常戒厳の実行に加担する過程で軍事機密である情報士官名簿を漏洩した」とし、それぞれ懲役5年を求刑した。
一方、同じ疑いで起訴された金前長官は1審で懲役3年を言い渡され、情報士官名簿を受け取ったノ前司令官は最高裁で懲役2年が確定した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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