2026. 06. 26 (金)

最太元・ノソヨンの財産分割再審判決、来月に控える…SK株の分割が焦点

  • 調停不成立後、弁論終了…7月24日午後2時に判決

  • 大法院「裏金の寄与は考慮されず」…寄与度・評価時点を再判断

最太元SKグループ会長(左)とノソヨンアートセンター・ナビ館長が26日、ソウル・西草区のソウル中央地裁で行われた財産分割再審判決の2回目の弁論期日へ出廷するため法廷に向かっている。写真=聯合ニュース
最太元SKグループ会長(左)とノソヨンアートセンター・ナビ館長が26日、ソウル・西草区のソウル中央地裁で行われた財産分割再審判決の2回目の弁論期日へ出廷するため法廷に向かっている。 [写真=聯合ニュース]

最太元SKグループ会長とノソヨンアートセンター・ナビ館長の財産分割再審判決が来月に出される。大法院がノテウ元大統領の裏金300億ウォンをノ館長の財産形成への寄与とは認めないとし、事件を返送してから9ヶ月が経過した。

ソウル高裁家事1部(イサンジュ部長判事)は26日午前、最会長とノ館長の財産分割再審判決の2回目の弁論期日を開き、弁論を終了した。裁判所は判決期日を7月24日午後2時に指定した。

この日の弁論期日には出席義務はなかったが、最会長とノ館長は共に法廷に出席した。裁判は約50分間行われた。双方の代理人はSK㈜株の分割対象の可否や財産分割基準時点、最終的な分割規模についてそれぞれの立場を明らかにしたと伝えられている。最会長とノ館長も直接発言したとのことだ。

最会長は法廷に入る際、「SK株を共同財産として認めた状態で争っているのか」という報道陣の質問に「うまく終わらせてくる」とだけ答えた。裁判を終えた後も「財産分割の時点が議論されたのか」、「SK株が分割対象として認められたのか」といった質問には答えなかった。ノ館長も入退廷の際に特に立場を明らかにしなかった。

再審の核心的な争点は、最会長が保有するSK㈜株を財産分割の対象と見なすことができるかどうかである。最会長側は、当該株式が相続・贈与によって形成された特有財産であり、分割対象ではないと主張している。一方、ノ館長側は、婚姻期間中の家事や育児を担い、経営活動を支えたため、株式を共同財産と見なすべきだという立場である。

財産分割基準時点も最終的な分割額に影響を与える要因である。基準時点を控訴審弁論終了日である2024年4月16日とするか、再審弁論終了日とするかによって株価が大きく変わる可能性がある。控訴審弁論終了日当時のSK㈜株価は16万円台であったが、最近は大幅に上昇している。

先に裁判所は15日、最会長とノ館長が共に出席した中で2回目の調整期日を行ったが、調整は成立しなかった。双方がSK㈜株の分割対象の可否や分割規模などの核心的な争点で意見を一致させられなかったため、正式な弁論手続きが再開された。

最会長とノ館長は1988年9月に結婚し、3人の子どもをもうけた。最会長は2015年に婚外子の存在を明らかにし、離婚の意向を示した。2017年7月に離婚調整を申請し、調整が不成立となったため、2018年2月に正式な訴訟に発展した。ノ館長は2019年12月に反訴(逆訴)を提起し、慰謝料とSK㈜株の分割を請求した。

1審は2022年12月、SK㈜株を最会長の特有財産と見なし、財産分割対象から除外した。そのため、最会長にノ館長に対して慰謝料1億ウォンと財産分割665億ウォンを支払うよう判決した。

しかし、2審は判断を覆した。控訴審裁判所はSKグループの成長にノ元大統領の裏金300億ウォンとノ館長の寄与があったと見なし、最会長が保有するSK㈜株も分割対象であると判断した。そのため、最会長にノ館長に対して慰謝料20億ウォンと財産分割1兆3808億ウォンを支払うよう判決した。

大法院1部(主審・ソギョンファン大法院判事)は昨年10月、財産分割部分を破棄し、事件をソウル高裁に返送した。ノ元大統領の300億ウォンの支援がSK側に流入したとしても、違法資金であるため、財産分割においてノ館長の寄与として考慮できないという趣旨である。ただし、慰謝料20億ウォンはそのまま確定した。

再審裁判所は大法院の判断趣旨に従い、裏金部分を除いてもノ館長の寄与をどの程度認めることができるか、SK㈜株を共同財産と見なすことができるか、財産評価基準時点をいつに定めるかなどを再判断することになる。双方が判決結果に不服がある場合、大法院に再上告することができる。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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