
監査院は25日、報道資料を通じて「金融庁・金融監督院などを対象に金融投資者保護実態監査に着手した」と明らかにした。
監査は前日から20日間行われ、監査院はこれに向けて産業・金融監査局第3課長を団長とする9名規模の監査班を編成した。
監査院はこの監査を通じて、金融当局の金融会社指導・監督業務の適正性や、検査・制裁・紛争調整などの事後救済業務を点検し、改善策を提示する方針である。
これにより、取引コストや不完全販売リスクを最小化し、最終消費者である国民の便益を増大させることを目指す。
具体的には、まず監査院は金融当局の投資者保護のための事前予防・事後措置業務の適正性を点検する。
金融商品不完全販売防止策や関連監督・検査業務の状況を点検し、金融取引の脆弱層のための保護装置の整備状況も確認する。
さらに、検査結果の遅延処理や中間発表の内部統制の適正性、制裁の実効性や紛争調整制度の不備も検討する。
加えて、株式取引に関連する投資者のコストおよび収益算定システムの適正性も検討する。証券会社の貸出金利算定および公示の適正性、証券会社・取引所ごとの株式売買手数料の差が透明に公示されているかも点検する。
また、政府の退職年金運用規制が投資機会を制限しているかどうかも確認する。
退職年金運用の収益率向上のためのリスク資産投資規制緩和や、年金基金・共済会の国内株式取引時の最善執行基準(代替取引所と韓国取引所のうち、投資者に有利な価格成立が可能な取引所で注文を執行すること)の適用必要性も検討する。
監査院は「監査を通じて金融当局の監督・検査機能の適正を確保し、金融会社の負担を一般投資者に転嫁する慣行を防ぐ」とし、「不合理な規制を改善し、事後救済の実効性を確保して、国民が安心して投資できる金融投資環境を整える」と述べた。
続けて「今回の監査は監査院が推進する『最終消費者および国民便益中心の監査パラダイム転換』のための試験監査の一環であり、特定の人に対する監査ではなく、一般金融投資者保護実態を点検するためのものである」と説明した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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