未来アセットグループの総帥一族が運営する企業に不当な支援を行った疑いで裁判にかけられた未来アセット系列会社について、大法院が無罪を確定した。
大法院第2部(主審 オム・サンピル大法院長)は、25日、公正取引法違反の疑いを受けた未来アセット資産運用および未来アセット生命保険に無罪を言い渡した原審判決を確定した。
未来アセット資産運用と未来アセット生命保険は、2015年1月から2016年12月まで、パク・ヒョンジュ未来アセットグループ会長ら総帥一族が91.86%の株式を保有する未来アセットコンサルティングのゴルフ場を利用することを原則として、約240億ウォンの取引を行った疑いで略式起訴された。
略式起訴とは、書面審理のみで罰金または過料を科すよう検察が裁判所に請求する手続きである。
裁判所は検察の請求を受け入れ、2022年4月に両社に3000万ウォンの略式命令を言い渡した。
しかし、両社は略式命令に不服を申し立て、正式な裁判を請求した。争点は系列会社が総帥一族に不当な利益を提供したという疑いについて、意図があったかどうかであった。
これに対して1審は無罪を言い渡した。裁判所は「系列会社とゴルフ場の取引によって未来アセットコンサルティングの売上が発生し、特別関係者の株式価値に寄与するなど、結果的に利益が帰属した事実は認められる」としながらも、「未来アセットコンサルティングが被告との取引によって売上が発生したという事実だけで不当利益を帰属させようとした意図があったとは考えにくい」と説明した。
2審も「検察が提出した証拠だけでは、未来アセット系列会社がゴルフ場取引で特別関係者に不当な利益を帰属させようとした意図があったことが証明されたとは言えない」とし、無罪判断を維持した。
大法院も原審の判断に問題がないとし、検察側の上告を棄却した。
ただし、大法院はこの事件に関連して公正取引委員会が未来アセットに科した過料43億円の処分は正当であると判決した。同じ事案を巡る行政訴訟では、公正取引委員会の過料処分が適法であると判断した。
大法院特別第1部(主審 マ・ヨンジュ大法院長)はこの日、未来アセット証券・未来アセットコンサルティングなど8つの系列会社とパク会長が提起した是正命令・過料納付命令取消訴訟で原告敗訴の判決を確定した。
公正取引委員会は2020年9月、これらの系列会社が合理的な考慮や比較なしに相当規模で未来アセットコンサルティングと取引し、特別関係者に不当な利益を帰属させたとして是正命令と過料43億9100万ウォンを科した。
未来アセットは処分に不服を申し立て、ソウル高等法院に行政訴訟を提起したが、裁判所は2023年7月、未来アセット系列会社が適切な取引相手の選定過程を経ていない点などを考慮し、公正取引委員会の処分が適法であると判断した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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