25日、金融投資業界によると、韓国取引所は18日にETF LPと資産運用会社に文書を送付し、乖離率管理義務を再度強調した。取引所は義務を忠実に履行しない場合、資産運用会社には新規ETF上場の制限、証券会社には新規ETF LP業務の制限などの措置を積極的に検討すると明らかにした。
今回の文書は、最近ETF乖離率の超過事例が急増したことを受けた措置と見られる。ETF乖離率はETFの市場価格と純資産価値(NAV)との間の差を意味する。乖離率が過度に拡大すると、投資家が実際の資産価値よりも高く買ったり、安く売ったりする問題が発生する可能性がある。
取引所は文書の中でLPの価格提示義務を明確にした。ETF LPは有価証券市場業務規則第20条の4第1項に従い、価格スプレッドが一定の水準以上に拡大した場合、流動性供給価格を提出しなければならない。ただし、同時価格提示が適用される単一価格取引時間には、スプレッド維持目的の価格提示義務が免除される。
一部ではこれを根拠に同時価格提示時間帯にLPの価格提示義務が免除されるとの解釈がなされたが、取引所はそうではないと線を引いた。業務規則第20条の4第2項に従い、LPは終値決定時に乖離率が一定の水準を超えないように流動性供給価格を提出する義務があることを明確にした。
国内資産を基にするETFは乖離率を3%以内、海外資産型ETFは6%以内に管理できるようにLPが流動性供給価格を提出しなければならないと説明されている。
取引所が上場制限まで言及し、強硬な対応に出たのは、最近の乖離率問題が深刻な水準に拡大したと判断したためと見られる。取引所の上場公告システム(KIND)によると、今月1日から24日までのETF乖離率超過発生公告は合計1047件に達した。昨年同期間の202件と比べて5倍以上の増加である。先月5月に発生した559件と比較しても2倍近くに達する。
代表的な事例として、8日にACE SKハイニックス単一銘柄レバレッジETFが挙げられる。当時、終値決定過程で価格の空白が発生し、乖離率が90.18%まで急騰した。純資産価値と大きく乖離した価格が形成され、投資家の被害懸念が提起された。
取引所は同様の問題が繰り返される可能性を排除できないと判断し、LPの義務と制裁体系全般に対する業界意見の収集手続きを進めているとされる。現行規定では乖離率管理義務を違反してもLP評価に反映される程度にとどまり、制裁の実効性が低いとの理由である。
取引所は今週中に業界意見の収集を終了し、関連細則の改正の可否を検討する予定である。規定改正が必要な案件は金融委員会と証券先物委員会の手続きを経なければならないため、実際の制度改善までにはやや時間がかかる見込みである。
金融投資業界関係者は「最近の事例が単なるハプニングで終わらず、投資家の信頼を損なう可能性があるため、当局の管理強化の方針が当分続くであろう」とし、「取引所も制裁の水準を引き上げたり、管理体制を補完する方向を検討していると聞いている」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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