個人情報保護委員会(個人情報保護委)は、個人情報国外移転規則を違反した仮想資産取引所ビッサムに2100万円の過料を科した。
個人情報保護委は、前日に開催された全体会議で、個人情報保護法に基づく個人情報国外移転規則を違反したビッサムに2100万円の過料を科し、適法な国外移転要件を整えるように是正命令を決議したと25日に発表した。
今回の調査は、昨年の国会の国政監査でビッサムの『オーダーブック共有』サービスに関する個人情報国外移転の適法性問題が提起されたことから始まった。オーダーブック共有は、取引所間での買い・売り注文情報(ホカチャン)を共有し、相互に取引を可能にする提携方式である。
調査の結果、ビッサムは海外の仮想資産取引所とオーダーブックを共有し、仮想資産を移転する過程で利用者の同意なしに個人情報を国外に移転したことが明らかになった。
ビッサムは昨年9月から11月まで、テザー(USDT)マーケットで海外取引所とのオーダーブック共有サービスを運営していた。この過程で利用者には特定の海外取引所に個人情報が移転されるという内容で別途同意を得ていたが、実際には他の海外取引所が運営するシステムに会員番号と注文情報を送信したことが確認された。
また、利用者の仮想資産を海外取引所13か所に移転する過程で、資金洗浄防止(AML)目的で送金人と受取人の名前、ウォレットアドレス、生年月日などの個人情報を提供しながらも、個人情報国外移転に必要な法的要件を満たしていなかったことが調査で明らかになった。
これに対し、個人情報保護委は2100万円の過料を科し、個人情報国外移転時には情報主体の別途同意を得るなど適法な要件を整えるように是正命令を出した。また、国外移転の事実と関連内容を個人情報処理方針に明確に公開するように指示した。
一方、個人情報保護委は今回の調査過程で確認したブロックチェーン技術の特性を反映し、『ブロックチェーンサービス個人情報保護ガイドライン』も策定した。
ガイドラインには、ブロックチェーンの主要な特性である透明性・分散性・不変性を考慮し、△オンチェーン情報公開及び追跡防止策 △参加者間の個人情報共有管理策 △個人情報廃棄策などが含まれている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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