2026. 06. 01 (月)

6月から変わる「お得な制度」…電気料金・住宅年金を確認せよ

  • 一般用電力(甲)Ⅱの単一料金選択可能に

  • 低価格住宅保有高齢者の住宅年金優遇拡大

2026年3月18日 ソウル都心の風景
2026年3月18日 ソウル都心の風景 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]

6月から電気料金や住宅年金など生活経済に密接に関連する制度が変更される。一般用電力(甲)Ⅱの利用者は電気料金の選択肢が広がり、低価格住宅を保有する高齢者は住宅年金の恩恵をさらに受けられる。

まず、6月から一般用電力(甲)Ⅱの利用者の電気料金選択権が拡大される。政府と韓国電力は、一般用電力(甲)Ⅱの利用者が従来の時間帯別料金に加え、単一料金も選択できる新しい料金表を追加する。これにより、夕方の電力使用が多い一部の業種は単一料金を選択することで電気料金の負担を軽減できる見込みである。

韓国電力は制度施行初期の混乱を避けるため、6月から11月までの6ヶ月間、時間帯別料金と単一料金を比較し、より安価な料金を自動的に適用する。消費者が直接料金プランを検討しなくても、韓国電力が電気使用パターンに基づいて有利な料金を案内する方式である。

住宅年金制度も6月1日から新規申請分について改善される。韓国住宅金融公社によると、今回の改善案の主な内容は、時価1億8000万円未満の低価格住宅に対する優遇型住宅年金支援の拡大、加入時の実居住義務の例外許可、'世代継承住宅年金'の導入などである。

優遇型住宅年金は、夫婦のうち1名以上が基礎年金受給権者であり、夫婦合算で時価2億5000万円未満の1戸の住宅を保有している場合、月々の受取額を優遇する商品である。今後は、この中で時価1億8000万円未満の低価格住宅保有者の月々の受取額優遇幅が拡大される。

実居住義務も一部緩和される。従来は住宅年金加入者が担保住宅に実際に居住する必要があったが、今後は入院や養護、子供の養育、高齢者住宅福祉施設への入居などやむを得ない理由がある場合、実居住しなくても加入できる。この場合、担保住宅全体の賃貸も許可される。

'世代継承住宅年金'も導入される。親が住宅年金に加入していた住宅を子供が相続した場合、子供がその住宅で新たに住宅年金に加入し、個別の引き出し金を活用して既存の住宅年金の借入金を返済できる制度である。



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