![雇用労働部 [写真=聯合ニュース]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/05/31/20260531120649802983.jpg)
雇用労働部 [写真=聯合ニュース]
政府は、来月の失業給付や雇用奨励金などの不正受給集中通報期間を設けると31日に発表した。この期間中、雇用当局は不正受給に対する特別点検も行うことにしている。
雇用労働部は、6月1日から30日までの間、雇用保険不正受給集中通報期間を運営する。この期間中、失業給付、育児休業給付、雇用奨励金、職業能力開発訓練費など、雇用保険の各種給付や支援金を不正な方法で受け取った行為について、自主通報と情報提供を受け付ける。
自主通報と情報提供は、オンラインや居住地の管轄地方雇用労働庁の不正受給調査部門を訪問することによって行うことができる。この期間中に不正受給を自主通報すれば、最大5倍の追加徴収が免除される。
不正受給を通報した第三者は、通報者の秘密が守られるなど、不利益を受けないように保護され、調査の結果、不正受給に該当する場合、失業給付については年間500万円の上限で不正受給額の20%が支給される。
個人的な事情で退職したにもかかわらず、事業主と共謀して経営上の理由による勧告退職として虚偽通報し、失業給付を不正に受け取る行為が代表的な摘発事例である。
雇用安定・職業能力開発事業分野の違法行為を暴露した場合、年間3000万円の上限で不正受給額の30%に相当する通報報奨金も支給される。支援要件に適合する失業者を新規雇用したかのように偽装し、雇用奨励金を不正に受け取る行為や、虚偽に支給された賃金を事業主が再び受け取る行為などが雇用安定の不正受給に該当する。
イム・ヨンミ雇用政策室長は、「雇用保険の不正受給は重大な犯罪行為であるため、失業給付や雇用奨励金などを本人または他人が不正な方法で受け取った場合は、速やかに自主通報または情報提供をしてほしい」と述べ、「雇用保険が脆弱層のしっかりとした支えとなるよう、全力を尽くす」と語った。
雇用労働部は、6月1日から30日までの間、雇用保険不正受給集中通報期間を運営する。この期間中、失業給付、育児休業給付、雇用奨励金、職業能力開発訓練費など、雇用保険の各種給付や支援金を不正な方法で受け取った行為について、自主通報と情報提供を受け付ける。
自主通報と情報提供は、オンラインや居住地の管轄地方雇用労働庁の不正受給調査部門を訪問することによって行うことができる。この期間中に不正受給を自主通報すれば、最大5倍の追加徴収が免除される。
不正受給を通報した第三者は、通報者の秘密が守られるなど、不利益を受けないように保護され、調査の結果、不正受給に該当する場合、失業給付については年間500万円の上限で不正受給額の20%が支給される。
個人的な事情で退職したにもかかわらず、事業主と共謀して経営上の理由による勧告退職として虚偽通報し、失業給付を不正に受け取る行為が代表的な摘発事例である。
雇用安定・職業能力開発事業分野の違法行為を暴露した場合、年間3000万円の上限で不正受給額の30%に相当する通報報奨金も支給される。支援要件に適合する失業者を新規雇用したかのように偽装し、雇用奨励金を不正に受け取る行為や、虚偽に支給された賃金を事業主が再び受け取る行為などが雇用安定の不正受給に該当する。
イム・ヨンミ雇用政策室長は、「雇用保険の不正受給は重大な犯罪行為であるため、失業給付や雇用奨励金などを本人または他人が不正な方法で受け取った場合は、速やかに自主通報または情報提供をしてほしい」と述べ、「雇用保険が脆弱層のしっかりとした支えとなるよう、全力を尽くす」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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