2026. 05. 31 (日)

公正取引委員会、AIによる仮想人物広告の表示義務化を発表

  • 推薦・保証に関する表示・広告審査指針の策定

 
公正取引委員会
映像媒体での表示方法 [資料=公正取引委員会]
今後、人工知能(AI)技術を用いて作成された仮想人物を活用した広告には、その人物が仮想の存在であることを明確に表示する必要がある。

公正取引委員会は「推薦・保証に関する表示・広告審査指針」を改正し、6月1日から施行すると31日に発表した。

この指針は、不当な表示・広告行為を△虚偽・誇張 △欺瞞 △不当比較 △中傷の4つに分類している。指針は、公正取引委員会が推薦・保証を利用した表示・広告が不当かどうかを判断するための具体的基準を含む規定である。

公正取引委員会は、AIで生成された仮想人物が推薦・保証を行う場合には、仮想人物であることを表示することを義務付けた。また、仮想人物であることを表示していても、その人物が推薦・保証する内容が使用経験や体験に基づくものであると表現され、実際に発生した経験的事実に合致しない場合は不当な表示・広告に該当する可能性があることも追加された。

ブログやインターネットカフェなどの場合、投稿のタイトルまたは最初の部分に「AIを基に生成された仮想人物が含まれています」といった文言を表示する必要がある。また、写真や動画などの映像媒体を通じて推薦・保証する場合にも、仮想人物が登場する際には近くに「仮想人物」といった文言を表示することが求められる。

今回の指針改正は、消費者が推薦・保証する主体が「仮想人物」であることをより容易に認識できるようにし、合理的な消費を促すことが期待される。また、広告主やインフルエンサーなどの関係者に対しては、仮想人物を用いた広告に関する明確なガイドラインを示すことで、法令違反の予測可能性を高めることに寄与する見込みである。

公正取引委員会の関係者は「AI仮想人物を活用しているにもかかわらず、指針に従った表示・広告が行われていない場合は是正を求める」と述べ、「改正された指針の円滑な定着を促進する予定である」と明らかにした。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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