2026. 06. 01 (月)

職場での言い争い後に脳出血で死亡…裁判所、業務上の災害と認定

  • 作業指示書の受領問題で言い争い、脳内出血で死亡

  • 裁判所「相当な因果関係を認める…脳血管疾患の治療歴なし」

ソウル行政法院 [写真=聯合ニュース]
ソウル行政法院 [写真=聯合ニュース]


裁判所は、職場の同僚との激しい言い争いの直後に脳出血で倒れた工場長に対し、業務上の災害を認定した。基礎疾患があっても、業務中に発生した急激なストレスが発症の原因となった場合、因果関係を認めるべきとの判断である。

31日、法曹界によると、ソウル行政法院行政13部(陣賢燮部長判事)は、工場長A氏の遺族が労働福祉公団を相手に提起した遺族給付金および葬儀費用不支給処分取消訴訟で、最近原告勝訴の判決を下した。

2024年3月、業務総括者であったA氏は、作業指示書の受領問題を巡り同僚と激しい言い争いを繰り広げた。二人の争いは休憩室に移っても10分以上続いた。言い争いの直後、A氏は突然の疲労感を訴え横になり、その後工場の従業員に意識を失った状態で発見された。病院に運ばれたA氏は脳内出血と診断され、1か月後に亡くなった。

これに対し、遺族はA氏の死が業務上の災害に該当するとして遺族給付金と葬儀費用を請求したが、労働福祉公団はこれを拒否した。

公団側は、言い争いの内容が脳出血を引き起こすほどの急性ストレスとは見なさず、故人の高血圧や喫煙歴などの個人的要因を発症の原因と判断した。結局、公団の判定に不服を申し立てた遺族は、公団を相手に訴訟を提起した。

裁判の結果、裁判所は遺族の手を挙げた。裁判所は「A氏が言い争いの直後に倒れた点を考慮すると、業務と死亡の間に相当な因果関係が認められる」とし、公団の処分を取り消した。当時A氏は普段とは異なり非常に興奮した状態であり、これを通常の意見対立として軽視することはできないとの判断である。

特に裁判所は、A氏が過去に脳血管疾患で治療を受けた前歴がないことも判決の根拠として示した。同僚との対立による精神的ストレスが基礎疾患と複合的に作用し、脳血管の急激な変化を引き起こした可能性が十分にあると見ている。





* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기