学校暴力の被害学生の遺族が提起した損害賠償訴訟の控訴審において、三度出席しなかった権経愛弁護士が遺族に6500万円を賠償するとの判決が最高裁で確定した。最高裁は権弁護士が遅れて敗訴の事実を知らせ、作成した「9000万円支払い約束書」も再判断すべきだと見解を示した。これにより、権弁護士が負担する賠償額は、差戻し審の結果により増加する可能性が出てきた。
最高裁第1部(主審:徐京煥大法官)は29日、故朴周媛さんの母イ・ギチョル氏が権弁護士と法律事務所ヘミルを相手に提起した損害賠償請求訴訟の上告審で、原審の約定金請求部分を破棄し、事件をソウル高等法院に差し戻した。
最高裁は権弁護士とヘミルがイ氏に対し慰謝料6500万円を支払うべきとの原審の判断をそのまま確定した。ヘミルが別途受任料清算金220万円を支払うべきとの判断も維持した。
今回の事件の核心は、権弁護士が遺族に作成した9000万円支払い約束書である。権弁護士は控訴審の敗訴事実を遅れて知らせ、3年間毎年末に3000万円ずつ合計9000万円を支払う内容の履行約束書を作成した。
しかし、2審はこの約束書の効力を認めなかった。権弁護士の過失が報道記事などを通じて外部に知られないことを前提に約束書が作成されたが、その後事件が記事化され、支払い条件が満たされなかったと判断された。
最高裁の判断は異なった。最高裁は「この事件の履行約束書には約定金支払いの条件が全く明示されておらず、支払い条件の存在についての解釈が問題となるほどの関連文言も記載されていない」と述べた。
さらに「内容の客観的意味が明確で、他に解釈の余地もほとんどない」とし、「権弁護士は法律専門家である弁護士であるため、履行約束書の作成の意味と内容を十分に理解していたと考えられる」と説明した。
その上で「支払い条件を履行約束書の内容にすることに合意したにもかかわらず、それを記載しなかったことは容易に納得できることではない」と指摘した。
最高裁が約束書の効力を否定した原審の判断を覆し、遺族側の9000万円約定金請求は再審理を受けることとなった。差戻し審の結果により、権弁護士の賠償規模は現在確定している6500万円より増加する可能性がある。
事件は権弁護士が学校暴力被害学生朴周媛さんの遺族の損害賠償訴訟を担当したことから始まった。遺族は2016年に加害学生の親や学校法人、ソウル市教育庁などを相手に損害賠償訴訟を提起し、権弁護士が訴訟代理人を務めた。
しかし、権弁護士は控訴審の弁論期日に三度連続して出席しなかった。民事訴訟法上、当事者が正当な理由なく繰り返し裁判に出席しない場合、控訴を取り下げたものとみなされるため、この事件もそれにより原告の敗訴が確定した。
権弁護士は敗訴の事実を約5ヶ月間遺族に知らせなかった。結局、遺族は上告の機会を逃し、その後権弁護士とヘミルを相手に別途損害賠償訴訟を提起した。
1審は権弁護士の行為を「故意に近い注意欠如の重大過失」と判断し、5000万円の賠償を命じた。2審は慰謝料を6500万円に増額し、「原告にとっては娘の死亡経緯を明らかにし、責任を問うために長期間続けてきた訴訟が訴訟代理人の過失により無駄に終わった」と指摘した。
最高裁も慰謝料と財産上の損害賠償、受任料清算金に関する原審の判断には法理の誤解がないと見てそのまま維持した。
権弁護士はこの事件により2023年に韓国弁護士協会から1年間の停職処分を受けた。
一方、事件の発端となった学校暴力損害賠償本案訴訟も現在ソウル高等法院で再審理されている。遺族側は権弁護士の不出席が「代理権の濫用」に該当し、控訴取り下げの効力を認めることはできないと主張している。ソウル高等法院は最近弁論を再開し、来月24日に判決を下す予定である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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