雇用労働省は29日、関係省庁と共同で『公的部門非正規職待遇改善ガイドライン』と『公的部門非正規職採用事前審査制度運営方針』の改正案を策定し、施行すると発表した。
今回の改正案は、4月の国務会議で発表された公的部門非正規職待遇改善策のフォローアップである。政府は非正規職労働者に対する不公正な雇用慣行を改善し、労働価値と雇用の不安定性に対する補償を強化することに焦点を当てていると説明した。
政府は2027年に施行予定の公正手当・適正賃金制度の詳細基準も策定した。1年未満の期間雇用労働者には勤務期間に応じて公正手当を支給し、月額賃金が最低賃金の118%に達しない期間雇用労働者の賃金をその水準まで引き上げることを求めている。
また、やむを得ず非正規職を採用する場合でも、最低1年の労働契約を保証し、短時間労働者にも労働時間に応じて公正手当と週休手当を支給する方針である。
最大の変化は採用事前審査制度の拡大である。2018年に導入された事前審査制度は、これまで中央政府や地方自治体、公的機関を中心に運営されてきたが、今後は地方自治体の出資・出資機関や公的機関の子会社にも適用される。
雇用労働省は、これまで一部の機関で事前審査制度が形式的に運営されているとの指摘があったため、非正規職の乱用を防ぐ実質的な手段として制度を整備したと説明している。
今後は非正規職採用の必要性だけでなく、1年未満契約のやむを得なさ、短時間勤務の必要性、待遇改善の予算編成の有無も審査対象に含まれる。
これは公的部門で慣行的に行われてきた短期契約や短時間雇用を減少させ、常時・継続業務の正規職転換の原則を強化する措置と解釈される。
政府は非正規職の管理も強化する。各機関は非正規職の現状と賃金水準を毎年管理し、非正規職の人数が前年より10%以上増加した場合は増加理由を別途記録しなければならない。上級機関は年に1回以上、下位機関などに対する点検を実施する。
特に政府は事前審査制度の運営実態を毎年調査し、審査実績や審査委員会の構成の適正性などを点検する予定である。事前審査制度の導入の有無とその実質化の程度を評価し、機関評価などに活用する方針も進める。
金英勲雇用労働省長官は「公的部門から模範的な雇用者として非正規職労働者の労働価値が尊重される職場を作るために制度を整備した」と述べ、「関係省庁と共に現場で実感できるように積極的に指導・点検する」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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