
#. 慶南に所在する建設業者B社も約5億ウォンのうち4億7000万ウォンを返済しておらず、代表取締役は行方不明であることが確認された。
政府は長期間大支給金を返済していない事業主に対して初めて信用制裁を実施する。
雇用労働部と勤労福祉公団は昨年8月7日以降、大支給金を長期間未返済の事業主2057名に対して、29日初めて信用制裁を施行すると発表した。彼らの未返済金額は総額3868億ウォンに達する。
大支給金は賃金未払いで生活が困難になった労働者に対して、国家が事業主に代わって未払い賃金などを先に支給し、その後事業主に対して該当金額を請求する制度である。
今回の措置は改正賃金債権保障法施行後、初の信用制裁事例である。政府は大支給金返済金を1年以上納付しておらず、未回収額合計が2000万ウォン以上の事業主の個人情報と未回収金額を韓国信用情報院に提供する計画である。
信用制裁対象の事業主は7年間信用管理対象者として登録され、金融取引や融資審査などで不利益を被る可能性がある。
政府は今回の措置により大支給金の回収率を高め、常習的な賃金未払い事業主に対する警戒心も強化されることを期待している。現場では繰り返し賃金未払いを行う事業主に対する制裁手段が強化されることで、未払い防止効果も一部見られるとの見通しが出ている。
金英勲雇用労働部長官は「賃金未払いは労働者とその家族の生計を脅かす賃金泥棒であり、深刻な犯罪である」と述べ、「国税滞納処分手続きの適用と信用制裁を通じて大支給金制度の持続可能性を高めていく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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