
雇用労働部はこの内容を含む『雇用における年齢差別禁止及び高齢者雇用促進に関する法律施行令』の改正案を7月8日まで立法予告すると29日発表した。今回の改正案は、14日に発表された『再就職支援サービス制度改善策』の後続措置である。
改正案によれば、現在1000人以上の事業所にのみ適用される再就職支援サービス提供義務が段階的に拡大される。2027年下半期からは500人以上の事業所、2029年下半期からは300人以上の事業所まで適用対象が広がる。これにより、中堅・中小企業の労働者の再就職支援サービスへのアクセスも一層向上する見込みである。
再就職支援サービスの運営方式も変更される。従来は事業主がキャリア設計、就職・創業教育、就職斡旋などを直接提供する構造であったが、今後は労働者が希望する職業訓練や転職プログラムに自ら参加する場合、事業主が労働時間の調整、休暇の付与、費用支援などの便宜を提供しても義務履行として認められる。
雇用労働部はこれにより、労働者が個々のキャリアや能力に応じた再就職準備をより自主的に行えるようになることを期待している。事業主にとっても、直接プログラムを運営する負担が軽減され、制度参加が拡大する見込みである。
特に産業構造の変化と早期退職の増加により中高年層の再就職需要が高まる中、今回の制度改編が労働市場の安全網強化に寄与するとの評価がある。現場では単なる就職斡旋中心から脱却し、デジタル・新産業分野の職業訓練と連携したカスタマイズ支援の必要性も高まると見られている。
権進浩統合雇用政策局長は「今回の改正案は再就職支援サービス義務事業所を拡大するとともに、労働者主導の参加を通じてサービスの実効性を高めるよう設計された」と述べ、「事業主はより容易にサービスを提供し、労働者は個々の特性に合った再就職支援サービスに参加できるよう制度を改善していく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
